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「思想」の範囲

2008年02月09日 09時11分02秒 | 法・裁判
君が代不起立「不採用は裁量権逸脱」 地裁判決、都に2750万円賠償命令 (産経新聞) - goo ニュース

うーん。
「起立を求める職務命令が合憲」という方がポイントだと思うのだが。
まあ、ここは最高裁で(私の感覚では不当な)判決が出てしまっているから、
それに反しないように如何に救済するか、という感じなのかも。
# しかし、昔、天皇が米長に言ったことを、
 自覚なき「君側の奸」はどう聞いているんだろうか?

読んでいて気になったのが一つ。
>職務命令について「国歌斉唱で起立しても、特定の思想を表明することにはならない」と指摘し、思想や良心の自由を定めた憲法には違反しないと判断。同様に都教委の通達も合法とした。

とあるのだが、
「思想・良心の自由」って、そこまで限定的に捉えるものなのか?
「君が代斉唱時の起立強制」というのは、
「日の丸・君が代」法案審議時の「強制されるものではない」という
議論の過程・前提に反するものだし、
それに反対するのは一つの「思想」だと思う。
あるいは、「いつか来た道」を危惧する「思想」とか。

その起立しない思想(様々な想いがベースにあり得るが)に反する強制は、
「思想・良心の自由」を定めた憲法に違反する、と
シンプルに考えてしまうのだが。

「思想・良心の自由」で言うところの「思想」を、
既に固まった政治的な思想、とか、
何か限定して解釈しているような気がする。
コメント
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