やーっと、商法が終わりました!!
非常に長くかかってしまいました。会社法のところが時間が掛かってしまったのが原因ですね。でも弱いので仕方がないですけど。
スタ100を40問ぐらい解いていて思ったことは、参考答案が一例しかないため、自分と異なる説なら全く参考にならないことです。
これはやはりこれだけをやっていてはダメだという理由になると思います。
これは、2通の参考答案がある「論文の森」でも同じことが言えるため、S講師の修正講義がなければ変な答案を正しいと思い込んでしまうところでしょう。これだけでも論基礎解答力養成編は非常に意義がある講義だと思います。
手形法10条の適用範囲
問題
取得者が自ら白地手形を振出人の意思と異なる補充をした場合
☆構成
・反対説:適用なし ∵文言上白地手形補充後の第三者
×補充して交付するか、取得後に自ら補充するかで差異を設ける必要なし
×白地手形流通の要請は同じ
・振出人の意思と異なる補充権につき、善意・無重過失の取得者による補充も10条により保護すべき
悩み中の問題!!
利得償還請求
問題
甲が乙に原因関係の支払に代えて手形振出、乙が丙に原因関係の支払のために裏書譲渡。手形の時効消滅。
甲→乙:原因関係なし、乙→丙:原因関係あり
☆構成
・丙は利得償還請求不可、原因関係に基づく請求のみ
∵利得償還請求は不当利得の特則(指名債権説)
∵手形上の一切の権利+民商法上の救済手段ない場合
・乙は丙から原因債権の請求を受け、甲に対して利得償還請求(85条)行使
別)
×乙が甲に利得償還請求→乙に帰責性なく不利益を受ける
・甲は原因関係消滅→利得あり
・乙は甲との原因関係消滅、丙への手形裏書譲渡により利得なし
・丙は甲に対して利得償還請求
覚えるべきポイント
・手形の消滅時効は満期日から3年(手形法77条1項8号、701項)
・手形に関する行為の消滅時効は5年(501条4項、522条)(白地補充権等)
・手形保証は手形行為独立の原則(手形法7条)に該当
→手形保証の附従性(32条1項)は主債務の責任の性質・範囲等
→手形保証の独立性(32条2項)は主債務の人的抗弁は援用不可等
・40条3項は立証責任も考慮 ∵支払強制、立証不可なら訴訟は敗訴
悪意:無権利を立証可にもかかわらず支払った
重過失:通常の調査により容易に無権利を知り得、かつ、立証可になったにもかかわらず、調査を怠り支払った
非常に長くかかってしまいました。会社法のところが時間が掛かってしまったのが原因ですね。でも弱いので仕方がないですけど。
スタ100を40問ぐらい解いていて思ったことは、参考答案が一例しかないため、自分と異なる説なら全く参考にならないことです。
これはやはりこれだけをやっていてはダメだという理由になると思います。
これは、2通の参考答案がある「論文の森」でも同じことが言えるため、S講師の修正講義がなければ変な答案を正しいと思い込んでしまうところでしょう。これだけでも論基礎解答力養成編は非常に意義がある講義だと思います。
手形法10条の適用範囲
問題
取得者が自ら白地手形を振出人の意思と異なる補充をした場合
☆構成
・反対説:適用なし ∵文言上白地手形補充後の第三者
×補充して交付するか、取得後に自ら補充するかで差異を設ける必要なし
×白地手形流通の要請は同じ
・振出人の意思と異なる補充権につき、善意・無重過失の取得者による補充も10条により保護すべき
悩み中の問題!!
利得償還請求
問題
甲が乙に原因関係の支払に代えて手形振出、乙が丙に原因関係の支払のために裏書譲渡。手形の時効消滅。
甲→乙:原因関係なし、乙→丙:原因関係あり
☆構成
・丙は利得償還請求不可、原因関係に基づく請求のみ
∵利得償還請求は不当利得の特則(指名債権説)
∵手形上の一切の権利+民商法上の救済手段ない場合
・乙は丙から原因債権の請求を受け、甲に対して利得償還請求(85条)行使
別)
×乙が甲に利得償還請求→乙に帰責性なく不利益を受ける
・甲は原因関係消滅→利得あり
・乙は甲との原因関係消滅、丙への手形裏書譲渡により利得なし
・丙は甲に対して利得償還請求
覚えるべきポイント
・手形の消滅時効は満期日から3年(手形法77条1項8号、701項)
・手形に関する行為の消滅時効は5年(501条4項、522条)(白地補充権等)
・手形保証は手形行為独立の原則(手形法7条)に該当
→手形保証の附従性(32条1項)は主債務の責任の性質・範囲等
→手形保証の独立性(32条2項)は主債務の人的抗弁は援用不可等
・40条3項は立証責任も考慮 ∵支払強制、立証不可なら訴訟は敗訴
悪意:無権利を立証可にもかかわらず支払った
重過失:通常の調査により容易に無権利を知り得、かつ、立証可になったにもかかわらず、調査を怠り支払った