ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

論基礎解答力養成編民訴法第2回 台風

2005年08月26日 02時10分43秒 | 民訴法
強い台風が来てますね。今日もスーツはびっしょり濡れてしまいました

論基礎解答力養成編民訴法第2回やってます。23/48問が終了しました。
全体の予定的には商法が大幅に時間が掛かったので、遅れていますが、民訴法の進み具合は結構良い調子です。

入門講座と同時に受講したC型答練で重要な部分についての学習ができていたのが記憶に残っていたので、理解は非常に早くなっていると思います。

裁判上の自白
☆構成
訴訟上において相手方の主張した事実につき争わない旨の陳述→裁判上の自白の成立
■効果は裁判所及び当事者拘束力
・裁判所拘束力
 民事訴訟の対象は実体法上の権利関係の存否であり、訴訟外において私的自治が原則→訴訟上でも当事者の意思を尊重すべき
 →裁判所は当事者に争いのない事実について判決の基礎とすべき(弁論主義の第二テーゼ)
・当事者拘束力
 原則:信義則上、矛盾する事実の主張、自白の撤回不可
 ∵相手方の信頼を害するため
 例外
 ①第三者の刑事上罰すべき行為による自白
 ②反真実、錯誤に基づく自白
 ③相手方の同意
 →撤回可能
■裁判上の自白の成立する適用範囲=弁論主義と同じ(処分権主義:246条)
・主要事実→権利の発生・変更・消滅の効果について規定した法規の構成要件該当事実
 ∵基準明確
 間接事実や補助事実は不可
 ∵証拠と性質が同じ=自由心証主義(247条)に反する
・例外
 準間接事実=具体的事実
 →過失や不法行為等の一般条項である抽象的事実が主要事実の場合、かかる事実の存否は法的評価を必要とするため、当事者の正確な判断は期待できない
 →弁論主義は妥当せず裁判所がすべき
 →当事者は具体的事実について攻撃防御を尽くす=弁論主義が妥当
 →裁判上の自白成立

 証書の真否(補助事実)
 ∵証書の真否確認の訴え(134条)は文書について真否の合意あれば裁判所拘束
 ∵書面の真否が訴訟の帰趨を左右=主要事実の趣旨と同じ