択基礎民法6回をやりました。今回は点数は悪くはないですが、結構難しかったです…。
更改や買戻し、代物弁済ってのは余り勉強していないところですので、きちんと知識を埋められて良かったです。
S式択基礎講座(満点は20点です。自点数/S講師の目標)
憲法養成1回17/16
憲法養成2回16/18
憲法養成3回16/18
憲法養成4回15/17
憲法養成5回15/16
憲法養成6回16/15
憲法養成7回16/15
憲法養成8回16/16
憲法養成9回19/17
憲法養成10回16/16
民法養成1回17/15
民法養成2回14/16
民法養成3回17/16
民法養成4回18/15
民法養成5回20/16
民法養成5回16/15
ハイレベル編(憲/民/刑)
アタック60 35点以上40点未満…(18/X/X)
目標5回までに45点以上!→達成!!
ハイレベル編1回 40点(11/12/17) 合推44点-4点
ハイレベル編2回 40点(15/13/12)→刑の結果が11点!マークミス!?
ハイレベル編2回 39点(15/13/11) 合推43点-4点
ハイレベル編3回 38点(13/11/14)→刑の結果が13点!またマークミス!?
ハイレベル編3回 37点(13/11/13) 合推45点-8点
ハイレベル編4回 46点(14/15/17) 合推48点-2点
ハイレベル編5回 47点(16/15/16) 合推49点-2点
ハイレベル編6回 44点(17/14/13)
ハイレベル編7回 46点(18/13/15)
更改
・債権の同一性を失う=新旧債務の同一性を欠く
・確定日付証書が第三者対抗要件(515条)
・更改による新債務が不法or当事者が知らない原因により不成立なら旧債務は消滅しない(517条)
↓
更改による新債務が不法でなく当事者が悪意の原因により不成立なら旧債務は消滅する
任意代位
・担保保存義務は負わない(504条参照)
・債権者の承諾必要(499条)
cf)法定代位でも債権者の承諾を必要とする特約は可
・通知・承諾の時までに有した一切の抗弁を債務者は対抗可
cf)法定代位は代位弁済の時までに有した一切の抗弁を債務者は対抗可
・代位者は正当な利益不要(500条反対解釈)
代物弁済
・有償契約なので、売買の瑕疵担保責任準用(559条)
・特約による債権者の権利も求償権の範囲内なら可(例:債権者債務者間の約定利率)
・契約なので、反対契約として効力を動かすことも可
間違いやすい自働債権に抗弁権が付着した相殺の禁止
・自働債権に抗弁権が付着していれば相殺不可
→受働債権に抗弁権が付着していても相殺可
理由
Aが売主、Bが買主でAは代金債権、Bは引渡債権を有している場合、Aが代金債権をBに請求してもBは引渡債権を同時履行の抗弁権として主張可
↓しかし
AのBに対する貸金債務を受働債権として、代金債権を相殺すると、抗弁権が付着した代金債権が強制履行されてしまい、Bにとって不利益
一方、B自らが抗弁権を有するAの代金債権をBの貸金債権と相殺するなら、不利益を受けるBからの相殺でありOK!
簡単
A:金払え!
B:そっちこそ、物よこせ!
A:じゃあ、前に借りてた金で相殺な!
B:物よこせってことで金払うのを拒んでいたのに、勝手に払ったことになっちゃうよ~。物も本当によこしてくれるの?
A:金払え!
B:そっちこそ、物よこせ!
B:やっぱり、前に貸してた金で相殺な!
A:金払ったことになるけど良いの~?物よこさないこともできちゃうよ~。
免除の絶対効
・連帯保証人
主債務者との関係で連帯保証人の負担部分は0
∴連帯保証人に対する免除の絶対効なし!
→連帯保証人間で全額弁済の特約あり、負担部分は均等
∴保証債務の負担部分につき免除の絶対効あり!
→負担部分以上の弁済なら他の連帯保証人に対して求償可
∵負担部分以下なら主債務者に求償すべき!!
・連帯債務者
負担部分は原則均等
∴負担部分につき免除の絶対効あり!
→負担部分以下でも求償可
∵主債務者がいない
更改や買戻し、代物弁済ってのは余り勉強していないところですので、きちんと知識を埋められて良かったです。
S式択基礎講座(満点は20点です。自点数/S講師の目標)
憲法養成1回17/16
憲法養成2回16/18
憲法養成3回16/18
憲法養成4回15/17
憲法養成5回15/16
憲法養成6回16/15
憲法養成7回16/15
憲法養成8回16/16
憲法養成9回19/17
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民法養成1回17/15
民法養成2回14/16
民法養成3回17/16
民法養成4回18/15
民法養成5回20/16
民法養成5回16/15
ハイレベル編(憲/民/刑)
アタック60 35点以上40点未満…(18/X/X)
目標5回までに45点以上!→達成!!
ハイレベル編1回 40点(11/12/17) 合推44点-4点
ハイレベル編2回 40点(15/13/12)→刑の結果が11点!マークミス!?
ハイレベル編2回 39点(15/13/11) 合推43点-4点
ハイレベル編3回 38点(13/11/14)→刑の結果が13点!またマークミス!?
ハイレベル編3回 37点(13/11/13) 合推45点-8点
ハイレベル編4回 46点(14/15/17) 合推48点-2点
ハイレベル編5回 47点(16/15/16) 合推49点-2点
ハイレベル編6回 44点(17/14/13)
ハイレベル編7回 46点(18/13/15)
更改
・債権の同一性を失う=新旧債務の同一性を欠く
・確定日付証書が第三者対抗要件(515条)
・更改による新債務が不法or当事者が知らない原因により不成立なら旧債務は消滅しない(517条)
↓
更改による新債務が不法でなく当事者が悪意の原因により不成立なら旧債務は消滅する
任意代位
・担保保存義務は負わない(504条参照)
・債権者の承諾必要(499条)
cf)法定代位でも債権者の承諾を必要とする特約は可
・通知・承諾の時までに有した一切の抗弁を債務者は対抗可
cf)法定代位は代位弁済の時までに有した一切の抗弁を債務者は対抗可
・代位者は正当な利益不要(500条反対解釈)
代物弁済
・有償契約なので、売買の瑕疵担保責任準用(559条)
・特約による債権者の権利も求償権の範囲内なら可(例:債権者債務者間の約定利率)
・契約なので、反対契約として効力を動かすことも可
間違いやすい自働債権に抗弁権が付着した相殺の禁止
・自働債権に抗弁権が付着していれば相殺不可
→受働債権に抗弁権が付着していても相殺可
理由
Aが売主、Bが買主でAは代金債権、Bは引渡債権を有している場合、Aが代金債権をBに請求してもBは引渡債権を同時履行の抗弁権として主張可
↓しかし
AのBに対する貸金債務を受働債権として、代金債権を相殺すると、抗弁権が付着した代金債権が強制履行されてしまい、Bにとって不利益
一方、B自らが抗弁権を有するAの代金債権をBの貸金債権と相殺するなら、不利益を受けるBからの相殺でありOK!
簡単
A:金払え!
B:そっちこそ、物よこせ!
A:じゃあ、前に借りてた金で相殺な!
B:物よこせってことで金払うのを拒んでいたのに、勝手に払ったことになっちゃうよ~。物も本当によこしてくれるの?
A:金払え!
B:そっちこそ、物よこせ!
B:やっぱり、前に貸してた金で相殺な!
A:金払ったことになるけど良いの~?物よこさないこともできちゃうよ~。
免除の絶対効
・連帯保証人
主債務者との関係で連帯保証人の負担部分は0
∴連帯保証人に対する免除の絶対効なし!
→連帯保証人間で全額弁済の特約あり、負担部分は均等
∴保証債務の負担部分につき免除の絶対効あり!
→負担部分以上の弁済なら他の連帯保証人に対して求償可
∵負担部分以下なら主債務者に求償すべき!!
・連帯債務者
負担部分は原則均等
∴負担部分につき免除の絶対効あり!
→負担部分以下でも求償可
∵主債務者がいない