ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

詐害行為取消権

2006年02月19日 01時26分04秒 | 民法
詐害行為取消権の難しいところ

詐害行為取消権
○抗弁としての主張不可、訴えの方法によるべき
法律行為に適用、事実行為に適用なし

取消権行使時に詐害行為が本来の債務との均衡が取れていれば不可
 例)
  AがBに4000万の債権、CがBに3000万の債権があるとき
  BがCに5000万の土地を代物弁済、
  Aが詐害行為取消権行使時に土地の価額が3000万に下落していれば、取消不可

○受益者が善意でも受益者からの転得者悪意なら、転得者への詐害行為取消可(判例)
 ∵追奪担保責任がなく(取消の相対効)、善意の受益者保護不要
○被保全債権を第三者に譲渡すると、詐害行為取消権も移転
 ∵特定の債権について詐害行為取消権は発生
○債権譲渡の通知は詐害行為取消権の対象にならない
○被保全債権の履行期到来前でも取消権行使可 

債務引受

2006年02月19日 01時13分42秒 | 民法
債権の債務引受のまとめ

債務引受
■免責的債務引受
○債務者・引受人による契約
 合意のみで成立
 但し、債権者の承諾がなければ効力は生じない
○債権者・引受人による契約
 債務者の意思に反しなければOK
 また、債務者の承諾(同意)不要
○人的担保はその者の同意必要
○物的担保
 ・法定担保物権は移転
 ・約定担保物権は同意必要
○抗弁事由は引受人に移転(不成立、同時履行の抗弁権)
 但し、取消権・解除権は不可
○債務の同一性に変更なし

■併存的債務引受
○債務者・引受人による契約
 債権者の受益に意思表示必要(537条2項)
○債権者・引受人による契約
 債務者の意思に反してもOK
○判例は連帯債務が準用され、時効中断効は引受人にも及ぶ
 ×債権者の予期に反する場合が多々ある
 学説は不真正連帯債務
第三者のためにする契約

履行引受
○債務の性質が第三者弁済を許さないときは不可
○引受人に対する権利を直接債権者に取得させる
 第三者のためにする契約
 債権者は引受人に直接履行請求可