詐害行為取消権の難しいところ
詐害行為取消権
○抗弁としての主張不可、訴えの方法によるべき
○法律行為に適用、事実行為に適用なし
○取消権行使時に詐害行為が本来の債務との均衡が取れていれば不可
例)
AがBに4000万の債権、CがBに3000万の債権があるとき
BがCに5000万の土地を代物弁済、
Aが詐害行為取消権行使時に土地の価額が3000万に下落していれば、取消不可
○受益者が善意でも受益者からの転得者悪意なら、転得者への詐害行為取消可(判例)
∵追奪担保責任がなく(取消の相対効)、善意の受益者保護不要
○被保全債権を第三者に譲渡すると、詐害行為取消権も移転
∵特定の債権について詐害行為取消権は発生
○債権譲渡の通知は詐害行為取消権の対象にならない
○被保全債権の履行期到来前でも取消権行使可
詐害行為取消権
○抗弁としての主張不可、訴えの方法によるべき
○法律行為に適用、事実行為に適用なし
○取消権行使時に詐害行為が本来の債務との均衡が取れていれば不可
例)
AがBに4000万の債権、CがBに3000万の債権があるとき
BがCに5000万の土地を代物弁済、
Aが詐害行為取消権行使時に土地の価額が3000万に下落していれば、取消不可
○受益者が善意でも受益者からの転得者悪意なら、転得者への詐害行為取消可(判例)
∵追奪担保責任がなく(取消の相対効)、善意の受益者保護不要
○被保全債権を第三者に譲渡すると、詐害行為取消権も移転
∵特定の債権について詐害行為取消権は発生
○債権譲渡の通知は詐害行為取消権の対象にならない
○被保全債権の履行期到来前でも取消権行使可