ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

近づいて~

2006年04月11日 01時35分16秒 | その他
だんだん試験が近づいてきました~。

今年は、最終合格目指していますが、論文対策が明らかに不十分です。その前に択一も去年は惨敗だったので、今年こそはなんとしてもそこだけは通過したいと思っています。

民法が不安でも15点は取れるようになってきたので、あとは、刑法が並び替えではまらないこと、憲法の個数問題の文章長いやつは、キーワードをチェックするようにすることがポイントだと思っています。

商法はまだまだ会社法が葉玉を一回回しで、しっかりしておらず、手形もちょびっとの段階です。
民訴法はスタ100を45問まで答案構成しながら解いていますが、まだまだ足りません。刑訴は30問弱です…。

まあ、そんな心配をしても始まらないので、択一突破を念頭に論文対策もほどほどに進めるという勉強方法は変えません。

木金が論文下三法、残りが択一対策として充てています。

仕事はそれほど忙しくないため、家での時間はできる限り択一を解きつつ、S講師の最新論文過去問解析編を聞きながら通勤しています。

うぉっしゃー!

譲渡 詐害行為取消権

2006年04月11日 01時27分38秒 | 民法
チェック!!

債権譲渡
・譲渡前の承諾
 債権及び譲受人が特定していれば可
 ∵債務者への対抗要件を要求した趣旨は、債務者保護
  債務者が予め承諾しても不利益なし!
・事前の通知不可
 ∵譲渡通知でなければいつ譲渡されるか不明確であり、債務者に不利益

詐害行為取消権
・被保全債権を第三者に譲渡すると詐害行為取消権も移転
 ∵特定の債権について取消権が発生
・被保全債権の額を超える価値の不動産が処分されると価額賠償のみ可
・取消権は相対効
 詐害者の債務が消滅することで、詐害者に不当利得が生じ、受益者はその時に詐害者に不当利得返還請求可能
 ∴取消権者に代金返還請求不可
・遺産分割協議も対象
 但し、相続放棄は対象外
・詐害行為取消権は裁判所への訴えのみ(424条)
 抗弁としての提出不可
・被保全債権の履行期到来前でも取り消し可
・債権譲渡の通知は取消の対象外
 ∵取消が大量発生し、債権の確定がない!
・法律行為に適用
取消権者に登記移転請求不可
 金銭・動産は直接自己への引渡可

債権者代位権
・時効の援用権は原則不可
 但し、債務者が無資力で自己の債権を満足に弁済できない状態なら権利保全を優先させるため可とすべき(消滅時効の援用可:判例)
・原則:被保全債権は履行期
 例外:裁判上の行使、保存行為(時効中断、未登記の登記)
・動産の自己への引渡可