強制処分法定主義
☆構成
・強制処分法定主義(197条)の趣旨
適正手続の保証の下、人権侵害防止を図ることにある
↓とすれば
かかる趣旨に反しないならば、明文なき強制処分も認めるべき
↓そして
任意処分か強制処分かの区別は、科学技術の発展に伴い、有形力の有無で強制処分か任意処分かを区別することは不可というべき
∵有形力の行使なくても人権侵害可
→人現侵害の程度によって区別すべき
↓しかし
軽微な侵害も強制処分とすれば、捜査の機動性を欠く
∴承諾なく、強度の人権侵害を伴えば、強制処分として法の規制下におくべき
☆構成
・強制処分法定主義(197条)の趣旨
適正手続の保証の下、人権侵害防止を図ることにある
↓とすれば
かかる趣旨に反しないならば、明文なき強制処分も認めるべき
↓そして
任意処分か強制処分かの区別は、科学技術の発展に伴い、有形力の有無で強制処分か任意処分かを区別することは不可というべき
∵有形力の行使なくても人権侵害可
→人現侵害の程度によって区別すべき
↓しかし
軽微な侵害も強制処分とすれば、捜査の機動性を欠く
∴承諾なく、強度の人権侵害を伴えば、強制処分として法の規制下におくべき