会社法を始めました。
結構条文を覚えていました。まぁ、2月までやってましたしw
株式会社は出資の確保の目的は
1事業活動
2株主間の公平
のため
反対
債権者保護
×1円でも設立可能を考えると、債権者保護は不要
×公益法人は出資の確保不要
×払込取扱銀行の証明書発行責任は、募集設立のみで、発起設立の場合は責任がないと考えると、債権者保護とはいえない
会社の目的
定款所定の目的に限られる(民法43条類推)
∵会社も法人(3)
∵会社の権利能力は定款の目的を達成する範囲で認められるというべき
∵会社の目的に沿った財産の活用が出資者は期待
もっとも
定款所定の目的を厳格に解すると、会社の活動が狭まり、社員の合理的意思に反する
↓そこで
直接のみならず、間接的に目的を達成するのならOK
下三法の論文予想答練を申し込んだので、結構早いペースでやらないと答案締切に間に合いません。
2週間に一法ずつやっていく予定です。
結構条文を覚えていました。まぁ、2月までやってましたしw
株式会社は出資の確保の目的は
1事業活動
2株主間の公平
のため
反対
債権者保護
×1円でも設立可能を考えると、債権者保護は不要
×公益法人は出資の確保不要
×払込取扱銀行の証明書発行責任は、募集設立のみで、発起設立の場合は責任がないと考えると、債権者保護とはいえない
会社の目的
定款所定の目的に限られる(民法43条類推)
∵会社も法人(3)
∵会社の権利能力は定款の目的を達成する範囲で認められるというべき
∵会社の目的に沿った財産の活用が出資者は期待
もっとも
定款所定の目的を厳格に解すると、会社の活動が狭まり、社員の合理的意思に反する
↓そこで
直接のみならず、間接的に目的を達成するのならOK
下三法の論文予想答練を申し込んだので、結構早いペースでやらないと答案締切に間に合いません。
2週間に一法ずつやっていく予定です。