基本的論点ですが、きちんと書くと難しい。
衆議院解散権
解散権の所在と限界を論じる必要あり。
解散権の所在
解散権の所在について形式的には7条3号による天皇の下にある。
しかし、実質的解散権については明文がない。
反対:均衡本質説を前提に議院内閣制から導く
×議院内閣制が解散権を有することを前提とし、解散権は議院内閣制に求めるのは循環論法である。
×議院内閣制に解散権がない制度も含まれると解するため、均衡本質説自体を否定する。
自説:7条3号
∵天皇は政治的行為をすることができないため、形式的儀礼的行為のみなし得る。そして、衆議院の解散は政治的意義を有するため、内閣の助言と承認によって形式的なものになる。
よって、実質的解散権は内閣にあることといえ、7条3号に解散権の根拠を求めるべきである。
解散権の行使
69条の場合に限定されるのか。
明文上、解散権は69条の衆議院の不信任決議又は信任決議の否決による。
しかし、解散は権力分立の抑制手段であるのみならず(自由主義的意義)、民主主義的意義も有している。
すなわち、国民に真意を問う場合の手段を認めるべきである。
よって、解散権を69条に限定することは妥当でない。
そこで、内閣は国民に真意を問う必要がある場合には、自発的に解散権を行使することができると解する。
しかし、解散権の行使は、民選された衆議院議員の身分を喪失させるため、恣意的なものは認められないというべきである。
よって、69条以外の場合に解散権を認める趣旨が民主主義的意義にあることから、解散権の行使もこの範囲に限定されるべきである。
例えば、国会と政府が対立し、意味のある討論や審議ができない場合、国政を決定する重大事案を決定する場合、選挙の際に問題とならなかった重要な案件が生じた場合など、国民に真意を問う場合に限定される。
衆議院解散権
解散権の所在と限界を論じる必要あり。
解散権の所在
解散権の所在について形式的には7条3号による天皇の下にある。
しかし、実質的解散権については明文がない。
反対:均衡本質説を前提に議院内閣制から導く
×議院内閣制が解散権を有することを前提とし、解散権は議院内閣制に求めるのは循環論法である。
×議院内閣制に解散権がない制度も含まれると解するため、均衡本質説自体を否定する。
自説:7条3号
∵天皇は政治的行為をすることができないため、形式的儀礼的行為のみなし得る。そして、衆議院の解散は政治的意義を有するため、内閣の助言と承認によって形式的なものになる。
よって、実質的解散権は内閣にあることといえ、7条3号に解散権の根拠を求めるべきである。
解散権の行使
69条の場合に限定されるのか。
明文上、解散権は69条の衆議院の不信任決議又は信任決議の否決による。
しかし、解散は権力分立の抑制手段であるのみならず(自由主義的意義)、民主主義的意義も有している。
すなわち、国民に真意を問う場合の手段を認めるべきである。
よって、解散権を69条に限定することは妥当でない。
そこで、内閣は国民に真意を問う必要がある場合には、自発的に解散権を行使することができると解する。
しかし、解散権の行使は、民選された衆議院議員の身分を喪失させるため、恣意的なものは認められないというべきである。
よって、69条以外の場合に解散権を認める趣旨が民主主義的意義にあることから、解散権の行使もこの範囲に限定されるべきである。
例えば、国会と政府が対立し、意味のある討論や審議ができない場合、国政を決定する重大事案を決定する場合、選挙の際に問題とならなかった重要な案件が生じた場合など、国民に真意を問う場合に限定される。