ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

質権と供託

2008年03月18日 23時40分02秒 | 民法
今回も職場の異動がなくて安心。

かなーり心臓がどきどきしていました。



◎質権設定
・要物契約(344条)

・占有改定不可(345条)

・動産質権者は、その債務の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求可能(354条前段)
∵動産は価格が低く、競売の煩雑な手続きと多くの費用を必要とするのは妥当でない

ただし、あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知必要(354条後段)
∵債務者に弁済する機会を与えるため



◎供託
・要件
①債権者が受領拒絶又は受領不能(494条前段)
 ・口頭の提供必要、ただし、口頭の提供をしても債権者が受領しないことが明白なら不要
②債権者を過失無く確知不可

・供託の目的物は、弁済の目的物と同一性が必要、全部供託必要、ただし、僅少な不足ならその範囲で有効

・供託者は、遅滞無く債権者に供託した旨の通知必要(495条3項)

・効果
 債権は消滅(494条)

・取戻し
①債権者が供託を受託しない
②供託を有効と宣言した判決が確定しない間
③供託によって質権、抵当権が消滅しない間
(496条)

取戻し請求権は、供託原因が消滅してから、10年の消滅時効