以前にも書いたかもしれませんが、再度。
裁判上の自白とは、期日における相手方の主張と一致する自己に不利益な事実の陳述をいいますが、これは事実上の主張であり、当事者意思の尊重であるため、不要証となり、裁判所はこれに拘束され判断を不可とされます。
そして、この事実は、当事者が攻撃防御を尽くす、権利の発生等の法律効果の発生を規定する法規の構成要件該当事実にのみあてはまります。
間接事実、補助事実は証拠と同質のため、自由心証主義を害するからです。
さて、この裁判上の自白の当事者拘束力は、多数説では禁反言(2条)を根拠とするといいます。
すなわち、主要事実の自白の裁判所拘束力は、弁論主義から、当事者拘束力は禁反言からとなります。
では、間接事実についてはどうでしょうか。
間接事実の自白は裁判所拘束力はありません。
そして、当事者拘束力もありません。
この場合は、弁論主義が妥当せず、裁判所を拘束しないから当事者も拘束しないことを根拠とします。
ここで疑問。
主要事実の自白の当事者拘束力は、禁反言でした。
間接事実の自白の当事者拘束力がないのは、裁判所拘束力がないからです。
主要事実の自白の当事者拘束力は、裁判所拘束力があるから、が多数説ではないのです。
根拠が異なります。
間接事実の自白に当事者拘束力がないことを禁反言を根拠とできないからです。
禁反言とすると、当事者拘束力があるとなってしまうからです。
しかし、同じ自白で根拠が異なるのは、変だなぁ。
とすると、主要事実の自白の当事者拘束力も裁判所拘束力の結果とすればいいのに。
しかし、これは少数説なんです。
多分、主要事実の自白の当事者拘束力を裁判所拘束力の結果とすると、自白の撤回を認めるべき場合の拡張の際に、理由付けが困難になるからだろうと推測します。
つまり、禁反言を根拠としておけば、禁反言にならなければ自白の撤回を例外的に認められるとできるのに対し、裁判所拘束力を根拠とすると、自白の撤回を例外的に認められにくくなるからでは、と思います。
裁判上の自白とは、期日における相手方の主張と一致する自己に不利益な事実の陳述をいいますが、これは事実上の主張であり、当事者意思の尊重であるため、不要証となり、裁判所はこれに拘束され判断を不可とされます。
そして、この事実は、当事者が攻撃防御を尽くす、権利の発生等の法律効果の発生を規定する法規の構成要件該当事実にのみあてはまります。
間接事実、補助事実は証拠と同質のため、自由心証主義を害するからです。
さて、この裁判上の自白の当事者拘束力は、多数説では禁反言(2条)を根拠とするといいます。
すなわち、主要事実の自白の裁判所拘束力は、弁論主義から、当事者拘束力は禁反言からとなります。
では、間接事実についてはどうでしょうか。
間接事実の自白は裁判所拘束力はありません。
そして、当事者拘束力もありません。
この場合は、弁論主義が妥当せず、裁判所を拘束しないから当事者も拘束しないことを根拠とします。
ここで疑問。
主要事実の自白の当事者拘束力は、禁反言でした。
間接事実の自白の当事者拘束力がないのは、裁判所拘束力がないからです。
主要事実の自白の当事者拘束力は、裁判所拘束力があるから、が多数説ではないのです。
根拠が異なります。
間接事実の自白に当事者拘束力がないことを禁反言を根拠とできないからです。
禁反言とすると、当事者拘束力があるとなってしまうからです。
しかし、同じ自白で根拠が異なるのは、変だなぁ。
とすると、主要事実の自白の当事者拘束力も裁判所拘束力の結果とすればいいのに。
しかし、これは少数説なんです。
多分、主要事実の自白の当事者拘束力を裁判所拘束力の結果とすると、自白の撤回を認めるべき場合の拡張の際に、理由付けが困難になるからだろうと推測します。
つまり、禁反言を根拠としておけば、禁反言にならなければ自白の撤回を例外的に認められるとできるのに対し、裁判所拘束力を根拠とすると、自白の撤回を例外的に認められにくくなるからでは、と思います。