論文予想答練第2回~第4回をやりました。
一番難しかったのは、第4回。総則は難しいし、忘れやすい~。
さて、疑問点!
会社法の招集通知の瑕疵と決議取消訴訟の裁量棄却(831条2項)について
決議取消の訴えが株主からなされても裁判所は、裁量棄却をなしえます。
それは、招集手続の法令違反である場合であって、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものと認められる場合です。
さて、辰巳の解説では、総議決権の0.2%の株主保有者Aに対して招集通知漏れがあった場合、総議決権の80%の株主が出席し、70%の賛成多数で決議された事項について裁量棄却されないとあります。
新会社法Q&AのP293では、
「例えば、招集通知を欠いていた株主の数がごく少数にとどまり、それらの株主が議決権を行使したとしても明らかに決議内容に変更は生じないと認められる場合には、831条2項が適用される」
とあります。
辰巳の解説では、Aが参加して発言、討議によって、決議内容が変更される可能性があるならば、裁量棄却はできないとしています。
これを推し進めれば、1議決権分の株式を所有する株主に招集通知漏れがあったとしても、その発言により変更がある可能性がある限り、瑕疵があるとして裁量棄却できないことになる。
これはやっぱり不当な気がします。
判例百選は、20名分の株主に招集通知漏れがあった場合のようで、このような場合には、決議の結果に影響を及ぼさないと認められる場合であっても、招集通知手続の瑕疵は重大であるとして、裁量棄却できないとあります。
すなわち、瑕疵の程度を考慮する必要があると思います。
瑕疵が重大であるか否かは、内容+程度が必要かなぁと。
一番難しかったのは、第4回。総則は難しいし、忘れやすい~。
さて、疑問点!
会社法の招集通知の瑕疵と決議取消訴訟の裁量棄却(831条2項)について
決議取消の訴えが株主からなされても裁判所は、裁量棄却をなしえます。
それは、招集手続の法令違反である場合であって、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものと認められる場合です。
さて、辰巳の解説では、総議決権の0.2%の株主保有者Aに対して招集通知漏れがあった場合、総議決権の80%の株主が出席し、70%の賛成多数で決議された事項について裁量棄却されないとあります。
新会社法Q&AのP293では、
「例えば、招集通知を欠いていた株主の数がごく少数にとどまり、それらの株主が議決権を行使したとしても明らかに決議内容に変更は生じないと認められる場合には、831条2項が適用される」
とあります。
辰巳の解説では、Aが参加して発言、討議によって、決議内容が変更される可能性があるならば、裁量棄却はできないとしています。
これを推し進めれば、1議決権分の株式を所有する株主に招集通知漏れがあったとしても、その発言により変更がある可能性がある限り、瑕疵があるとして裁量棄却できないことになる。
これはやっぱり不当な気がします。
判例百選は、20名分の株主に招集通知漏れがあった場合のようで、このような場合には、決議の結果に影響を及ぼさないと認められる場合であっても、招集通知手続の瑕疵は重大であるとして、裁量棄却できないとあります。
すなわち、瑕疵の程度を考慮する必要があると思います。
瑕疵が重大であるか否かは、内容+程度が必要かなぁと。