久しぶりに短答模試を受けてきました。
結果は散々でしたが、その分たくさん得るものがありました。
民法
●第三者弁済
・「意思に反して」(474条2項)は、事実上債務者の意思に反するもので、意思表示は不要
・利害関係を有する第三者は債務者の意思に反しても弁済可能だが(474条2項参照)、
当事者が反対の意思表示をしたときは、不可(474条1項前段)
●解除の要件
・解除に条件は原則不可
↓しかし
履行の催告と同時に期間内に履行がない時は解除されたものとするは可
・一方が数人の時、全員から又は全員に対してのみ解除可(544条1項)
●婚姻
・婚姻中の契約はいつでも一方から取り消し可能(754条本文)
そして、履行完了後も可能
●同時履行の抗弁権
・相手方の履行拒絶の意思が明らかにされているなら、
現実の提供がなくても、相手方は同時履行の抗弁権の主張不可
・買主が第三者に譲渡すれば、売主は同時履行の抗弁権の主張不可
●譲渡担保
・債務不履行時、目的物を担保権者に帰属させる契約の場合、
担保権者は清算義務を
●制限能力者
・制限能力者への催告は、効力を生じない=取り消したものとはみなされない
・未成年後見人、法定代理人は、未成年者の所有物で居住する建物等に
抵当権の設定等をする場合でも家庭裁判所の許可不要
結果は散々でしたが、その分たくさん得るものがありました。
民法
●第三者弁済
・「意思に反して」(474条2項)は、事実上債務者の意思に反するもので、意思表示は不要
・利害関係を有する第三者は債務者の意思に反しても弁済可能だが(474条2項参照)、
当事者が反対の意思表示をしたときは、不可(474条1項前段)
●解除の要件
・解除に条件は原則不可
↓しかし
履行の催告と同時に期間内に履行がない時は解除されたものとするは可
・一方が数人の時、全員から又は全員に対してのみ解除可(544条1項)
●婚姻
・婚姻中の契約はいつでも一方から取り消し可能(754条本文)
そして、履行完了後も可能
●同時履行の抗弁権
・相手方の履行拒絶の意思が明らかにされているなら、
現実の提供がなくても、相手方は同時履行の抗弁権の主張不可
・買主が第三者に譲渡すれば、売主は同時履行の抗弁権の主張不可
●譲渡担保
・債務不履行時、目的物を担保権者に帰属させる契約の場合、
担保権者は清算義務を
●制限能力者
・制限能力者への催告は、効力を生じない=取り消したものとはみなされない
・未成年後見人、法定代理人は、未成年者の所有物で居住する建物等に
抵当権の設定等をする場合でも家庭裁判所の許可不要