辰巳の日曜答練商法第1回をやりました。
1問目でやってしまいました…~~~~。
復習しておきます。
発起人の行為について
発起人の行為は設立後の会社に帰属するか?
本来発起人がした行為が、成立後の会社という別人格に対して行為の効果が帰属するのは、例外的なものである。
この例外的なものをどうして認められるのか。
設立前の会社は法人格がなく、独立の権利主体になれないため、形式的には、発起人に帰属する。
しかし、
設立前の会社であっても、発起人を通じて行動し得るし、実体も存在するため、設立前の会社は権利能力なき社団というべきである。
そこで、
設立前であっても発起人の行為は設立前の会社に実質的に帰属し、設立によって形式的にも会社に帰属するのである。
では、いかなる発起人の行為が設立後の会社に帰属するのか?
設立後の会社に帰属するためには、発起人の権限内でなければならない。
また、設立前の会社は発起人を通じて行動するのであるから、設立前の会社と発起人の権限は同じというべきである。
1.会社の設立を直接の目的とする行為
これには、定款の作成や払込取扱銀行への手数料や登録費用等がある。
これらは、会社の設立にとって不可欠なものであるため、発起人の権限内であり、会社に帰属する。
そして、未払い債務があれば設立後の会社が負担し、発起人が支払済みであれば、定款の記載の有無に関わらず、発起人は会社に支払った額を求償し得る。
2.会社の設立に必要な行為
これには、設立事務所の賃借料、事務員の人件費等がある。
これらは、発起人の権限なのか?
思うに、設立前の会社は設立が目的であるから、その目的達成のために事実上、経済上必要な行為を発起人の権限というべきである。
とすると、これらの行為であれば、定款に記載なくても設立後の会社に帰属する。
3.財産引受
会社のために、成立後に財産を譲受ける旨の約束(28条2号)
これは、会社設立に事実上、経済上必要な行為ではなく、会社設立後に必要となる開業準備行為の一種である。
とすると、発起人の権限外の行為である。
もっとも、定款に記載すれば例外的に認められるものである。
そして、これを設立後に追認し得るかについては、
28条2号が定款記載を要求したのは、会社財産の流出を防止し、健全な会社を設立することを目的としたものというべきである。
とすると、定款記載なければ権限外であり、健全な会社設立のため、厳格に解し、事後の追認は許されないというべきである。
もっとも、新たに事後設立として(467条1項5号)なら可能である。
4.開業準備行為について
財産引受以外の開業準備行為については、法律上も認めていないのであるから、発起人の権限外であり、設立後の会社に帰属しない。
当然、追認も認められない。
1問目でやってしまいました…~~~~。
復習しておきます。
発起人の行為について
発起人の行為は設立後の会社に帰属するか?
本来発起人がした行為が、成立後の会社という別人格に対して行為の効果が帰属するのは、例外的なものである。
この例外的なものをどうして認められるのか。
設立前の会社は法人格がなく、独立の権利主体になれないため、形式的には、発起人に帰属する。
しかし、
設立前の会社であっても、発起人を通じて行動し得るし、実体も存在するため、設立前の会社は権利能力なき社団というべきである。
そこで、
設立前であっても発起人の行為は設立前の会社に実質的に帰属し、設立によって形式的にも会社に帰属するのである。
では、いかなる発起人の行為が設立後の会社に帰属するのか?
設立後の会社に帰属するためには、発起人の権限内でなければならない。
また、設立前の会社は発起人を通じて行動するのであるから、設立前の会社と発起人の権限は同じというべきである。
1.会社の設立を直接の目的とする行為
これには、定款の作成や払込取扱銀行への手数料や登録費用等がある。
これらは、会社の設立にとって不可欠なものであるため、発起人の権限内であり、会社に帰属する。
そして、未払い債務があれば設立後の会社が負担し、発起人が支払済みであれば、定款の記載の有無に関わらず、発起人は会社に支払った額を求償し得る。
2.会社の設立に必要な行為
これには、設立事務所の賃借料、事務員の人件費等がある。
これらは、発起人の権限なのか?
思うに、設立前の会社は設立が目的であるから、その目的達成のために事実上、経済上必要な行為を発起人の権限というべきである。
とすると、これらの行為であれば、定款に記載なくても設立後の会社に帰属する。
3.財産引受
会社のために、成立後に財産を譲受ける旨の約束(28条2号)
これは、会社設立に事実上、経済上必要な行為ではなく、会社設立後に必要となる開業準備行為の一種である。
とすると、発起人の権限外の行為である。
もっとも、定款に記載すれば例外的に認められるものである。
そして、これを設立後に追認し得るかについては、
28条2号が定款記載を要求したのは、会社財産の流出を防止し、健全な会社を設立することを目的としたものというべきである。
とすると、定款記載なければ権限外であり、健全な会社設立のため、厳格に解し、事後の追認は許されないというべきである。
もっとも、新たに事後設立として(467条1項5号)なら可能である。
4.開業準備行為について
財産引受以外の開業準備行為については、法律上も認めていないのであるから、発起人の権限外であり、設立後の会社に帰属しない。
当然、追認も認められない。