ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

それでもボクはやってない

2008年10月13日 21時44分24秒 | 刑法
それでもボクはやってない―日本の刑事裁判、まだまだ疑問あり!

それでもボクはやってない


これを読んで刑事裁判の難しさを知りました。
法律を学んでこれを読むと、この本の後半にある裁判官との対談がよく分かります。


法廷に表れた事実を主張・立証するのであって、それが真実に近づこうが、遠ざかろうが、結局は裁判技術なんでしょう。

被告人側も立証の機会は与えられますが、お金も権力も実行力もありません。
それは、弁護人もそうです。

どうしたって、負ける要素が多い。

裁判官がいくら公平に顕出された証拠を判断したとしてもです。



犯罪の実際は、被告人本人しか真実は知らない。


今回、三浦被告人が自殺しました。
真相は闇の中というのが唯一の真実だと思います。

日曜答練民法第1回

2008年10月13日 21時32分39秒 | 民法
日曜答練民法第1回をやりました。

第1問は、非常に面白い問題でした。

前半は問題なかったのですが、後半部分が知らず、強引に筋道を立てると
矛盾してしまいました。

矛盾は良くないです…。



先取特権と譲渡担保

譲渡担保の法的性質

反対説:所有権的構成

×担保目的のため所有権を移転するにすぎない

↓よって

担保権的構成



333条の第三取得者は?

333条は、公示のない動産に対して、第三取得者を保護し、
取引の安全を図ったもの

↓よって

所有権者というべき。


譲渡担保を担保権的構成とすると、所有権者ではなく、先取特権者は
行使できる。


譲渡担保権は、所有権を取得し、引き渡しを必要とする非典型担保物権。

↓とすると

質権に類似するため、先取特権者とは、334条を類推し、330条から、
動産売買の先取特権者に優先する。

もっとも、悪意の譲渡担保権者は330条2項から先取特権者に主張できない。


私は、333条のところで、

333条は公示のない動産の取引をした第三者を保護するため、

占有者も第三取得者に当たるとし、引き渡しには占有改定も含み、

譲渡担保権者が占有改定によって、占有権を取得した占有者であるため、

333条の第三取得者に該当し、先取特権者は劣後する

としてしまいまいした。


第三取得者を保護するのは、占有者じゃ弱く、

所有権者でなければ先取特権者に優先させ、保護必要とまではいえないですね。