民法の改正案が着々と進んでいるようです。
債権の時効が3年か5年になるようです。
毎日新聞から
「民法改正:債権の時効、3年か5年に統一 1世紀ぶり着手
法務省は、民法が定める債権の消滅時効を統一化する改正作業に着手した。原則の10年を引き下げる一方で、短期消滅時効(1~5年)も廃止し、5年か3年に統一する方向で検討を進めている。消滅時効の統一化により、債権者、債務者双方の債権管理の労力削減を図るのが最大の狙いで、法学会も同様の方向で提言している。早ければ10年度の改正を目指しており、民法の債権分野は1世紀ぶりの大改正となる。
現在の民法は債権について「10年間行使しないときは消滅する」との原則を定めている。同時に、債権額が大きくないと想定されるケースについて、事例を挙げて5、3、2、1年の短期消滅時効も設定。▽医師の診療報酬や工事請負代金の請求権は3年▽一般商店の販売代金や理髪店の散髪料は2年▽旅館、料理店、飲食店の宿泊料や飲食料は1年--などとなっている。
原則10年の消滅時効については、「支払い証明書を長期間保管しなければならず、債務者の負担が重い」として、期間の引き下げで債務者を守るべきたとの指摘があった。一方で、短期消滅時効についても、業者側から「請求期間が短すぎる」との意見が出ていた。こうした消滅時効の差が債権者、債務者双方に分かりづらいため、法務省や学会が消滅時効統一化に向けて検討を進めてきた。
民法は1898年施行。04年にカタカナ語からひらがなの口語体に現代語化されたが、財産に関係する分野は制定当初から変わっていない。法務省は学会の提言も踏まえ、法相の諮問機関・法制審議会に諮り、意見がまとまれば、時効を含めた債権分野の大がかりな法改正に踏み切る方針だ。」
また、未成年者を19歳に引き下げるようです。
中央日報から
「法務部「民法上の成人を満19歳に改正」
関連タグ 法務部民法改正
法務部は7日、民法上の成人年齢を満19歳とする内容の民法改正案を発表した。民法(財産編)は1958年に制定されて以来、一度、部分改正が行われただけだった。このため、時代に遅れた民法だという評価を受けていた。
法務部の関係者は「経済、社会の発展状況を反映して世界の傾向に合わていくことができるよう、民法を2009年から4年間かけて順次、全面改正していく計画だ」と明らかにした。法務部はまず民法上の成人年齢の基準を現行の満二十歳から19歳にすることにした。選挙法上の選挙権者の年齢を満19歳以上にし、青少年保護法上の青少年の年齢が満19歳未満である点を反映した。
案が確定した場合、満19歳になれば、成人と同様に法律上の行為ができるようになる。財産法上、自由な契約や締結が可能になり、両親をはじめとする法定代理人は後に取り消すことが不可能となる。また家族法上、婚約と養子縁組も可能になる。」
債権の時効が3年か5年になるようです。
毎日新聞から
「民法改正:債権の時効、3年か5年に統一 1世紀ぶり着手
法務省は、民法が定める債権の消滅時効を統一化する改正作業に着手した。原則の10年を引き下げる一方で、短期消滅時効(1~5年)も廃止し、5年か3年に統一する方向で検討を進めている。消滅時効の統一化により、債権者、債務者双方の債権管理の労力削減を図るのが最大の狙いで、法学会も同様の方向で提言している。早ければ10年度の改正を目指しており、民法の債権分野は1世紀ぶりの大改正となる。
現在の民法は債権について「10年間行使しないときは消滅する」との原則を定めている。同時に、債権額が大きくないと想定されるケースについて、事例を挙げて5、3、2、1年の短期消滅時効も設定。▽医師の診療報酬や工事請負代金の請求権は3年▽一般商店の販売代金や理髪店の散髪料は2年▽旅館、料理店、飲食店の宿泊料や飲食料は1年--などとなっている。
原則10年の消滅時効については、「支払い証明書を長期間保管しなければならず、債務者の負担が重い」として、期間の引き下げで債務者を守るべきたとの指摘があった。一方で、短期消滅時効についても、業者側から「請求期間が短すぎる」との意見が出ていた。こうした消滅時効の差が債権者、債務者双方に分かりづらいため、法務省や学会が消滅時効統一化に向けて検討を進めてきた。
民法は1898年施行。04年にカタカナ語からひらがなの口語体に現代語化されたが、財産に関係する分野は制定当初から変わっていない。法務省は学会の提言も踏まえ、法相の諮問機関・法制審議会に諮り、意見がまとまれば、時効を含めた債権分野の大がかりな法改正に踏み切る方針だ。」
また、未成年者を19歳に引き下げるようです。
中央日報から
「法務部「民法上の成人を満19歳に改正」
関連タグ 法務部民法改正
法務部は7日、民法上の成人年齢を満19歳とする内容の民法改正案を発表した。民法(財産編)は1958年に制定されて以来、一度、部分改正が行われただけだった。このため、時代に遅れた民法だという評価を受けていた。
法務部の関係者は「経済、社会の発展状況を反映して世界の傾向に合わていくことができるよう、民法を2009年から4年間かけて順次、全面改正していく計画だ」と明らかにした。法務部はまず民法上の成人年齢の基準を現行の満二十歳から19歳にすることにした。選挙法上の選挙権者の年齢を満19歳以上にし、青少年保護法上の青少年の年齢が満19歳未満である点を反映した。
案が確定した場合、満19歳になれば、成人と同様に法律上の行為ができるようになる。財産法上、自由な契約や締結が可能になり、両親をはじめとする法定代理人は後に取り消すことが不可能となる。また家族法上、婚約と養子縁組も可能になる。」