ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

短答オープン秋期第5回

2008年11月17日 23時20分48秒 | 民法
昨日の日曜は辰巳の短答オープン第5回を受けてきました。
今回も民法が難しい。憲法はそれほどでもなかっただけに悔しいです。


535条の解釈は奥が深いです。今回はこれが一番の難問だと思います。

解説に書いてないことも考えながら書いたので、間違ってるかもしれません。


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条件付双務契約で、原始的・後発的不能を債権発生時とすると、条件未成就の間の滅失は、原始的不能となる。

535条1項は、債務者主義を規定しているが、原始的不能であれば、契約は無効のため、535条1項は当然の規定である。


一方、原始的・後発的不能を契約時とすると、条件未成就の間の滅失は、後発的不能であるから、危険負担として535条1項により、債務者主義になることを特に規定したものである。

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条件付双務契約で、原始的・後発的不能を債権発生時とすると、条件未成就の間の損傷は、原始的一部不能となる。

535条2項は、債権者主義を規定しているが、本来、原始的一部不能であれば、担保責任として売主=債務者の責任であるが、535条2項によって債権者=買主の責任となることを規定している。


一方、原始的・後発的不能を契約時とすると、条件未成就の間の損傷は、後発的一部不能であるから、危険負担として535条2項により、債権者主義になることを特に規定したものである。

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条件付双務契約で、原始的・後発的不能を債権発生時とすると、条件未成就の間の売主=債務者による損傷は、原始的一部不能となる。

本来、原始的一部不能であれば、不法行為等による損害賠償責任が発生するが、535条3項は原始的一部不能の場合を規定したものになる。


一方、原始的・後発的不能を契約時とすると、条件未成就の間の売主=債務者による損傷は、後発的一部不能であるから、債務不履行として535条3項により注意的に規定したものとなる。

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条件付双務契約で、原始的・後発的不能を債権発生時とすると、条件未成就の間の売主=債務者による滅失は、原始的不能となる。

この場合、契約は無効となり、売主に債務不履行責任は発生しないが、不法行為責任が発生する。


一方、原始的・後発的不能を契約時とすると、条件未成就の間の売主=債務者による滅失は、後発的不能であるから、債務不履行責任が発生する。

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条件付双務契約で、原始的・後発的不能を債権発生時とすると、条件未成就の間に買主=債権者による滅失は、原始的不能となる。

この場合、契約は無効となり、買主に債務不履行責任は発生しないが、不法行為責任が発生する。


一方、原始的・後発的不能を契約時とすると、条件未成就の間の買主=債権者による滅失は、後発的不能であるから、535条1項により債権者主義となる。

日曜答練商法第3、4回

2008年11月17日 23時08分27秒 | 商法
辰巳の日曜答練商法第3回を先週やりました。


第2問目で、手形の問題なのに、
債務負担、形式的権利移転、実質的権利移転のことをすっかり忘れてて、
なぜか、取得者が手形を取得しているかを論じる前に、手形債務者が人的抗弁の主張をできるかという方向に書いてしまいました。

そう書きながら、人的抗弁の切断となるが、そもそも手形を有効に取得していないとか、順番がむちゃくちゃ矛盾することを書いてしまいました。

融通手形ということに引っ張られてしまいました。

大減点ですね…。


普通に債務者は手形債務を負担するか、負担するなら、手形取得者は権利移転した有効な手形取得者かを論じれば良かったのに。


そうすると、小問2の副社長が手形振出の権限なく、手形を振り出した場合に会社は債務負担するかを書けたと思います。



今週は商法第4回をやりました。

今回の問題も深いですね~。


第1問は、教授の解答と2問とも異なる結論を書いてしまいました。
小問1は、判例の結論を知っていたのですが、内容を覚えていなかったので、同じという風に回答しました。

でも、理由付けはそれほどウソじゃないのでなんとか守れたかなぁ。

358条の検査役の請求に少数株主権とした要件を要求したのは、裁判所と会社に多大な負担が掛かるため、これを制限する必要があるから厳格に解すべき。
よって、申立て要件ではなく、存続要件である。

としました。


これを株主の濫用を防ぐためなら、要件を満たしていなくても認めるべきという方向になるかなぁと思って、あえて書きませんでしたが、上記の理由でも厳しいかもしれません。