昨日の日曜は辰巳の短答オープン第5回を受けてきました。
今回も民法が難しい。憲法はそれほどでもなかっただけに悔しいです。
535条の解釈は奥が深いです。今回はこれが一番の難問だと思います。
解説に書いてないことも考えながら書いたので、間違ってるかもしれません。
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条件付双務契約で、原始的・後発的不能を債権発生時とすると、条件未成就の間の滅失は、原始的不能となる。
535条1項は、債務者主義を規定しているが、原始的不能であれば、契約は無効のため、535条1項は当然の規定である。
一方、原始的・後発的不能を契約時とすると、条件未成就の間の滅失は、後発的不能であるから、危険負担として535条1項により、債務者主義になることを特に規定したものである。
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条件付双務契約で、原始的・後発的不能を債権発生時とすると、条件未成就の間の損傷は、原始的一部不能となる。
535条2項は、債権者主義を規定しているが、本来、原始的一部不能であれば、担保責任として売主=債務者の責任であるが、535条2項によって債権者=買主の責任となることを規定している。
一方、原始的・後発的不能を契約時とすると、条件未成就の間の損傷は、後発的一部不能であるから、危険負担として535条2項により、債権者主義になることを特に規定したものである。
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条件付双務契約で、原始的・後発的不能を債権発生時とすると、条件未成就の間の売主=債務者による損傷は、原始的一部不能となる。
本来、原始的一部不能であれば、不法行為等による損害賠償責任が発生するが、535条3項は原始的一部不能の場合を規定したものになる。
一方、原始的・後発的不能を契約時とすると、条件未成就の間の売主=債務者による損傷は、後発的一部不能であるから、債務不履行として535条3項により注意的に規定したものとなる。
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条件付双務契約で、原始的・後発的不能を債権発生時とすると、条件未成就の間の売主=債務者による滅失は、原始的不能となる。
この場合、契約は無効となり、売主に債務不履行責任は発生しないが、不法行為責任が発生する。
一方、原始的・後発的不能を契約時とすると、条件未成就の間の売主=債務者による滅失は、後発的不能であるから、債務不履行責任が発生する。
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条件付双務契約で、原始的・後発的不能を債権発生時とすると、条件未成就の間に買主=債権者による滅失は、原始的不能となる。
この場合、契約は無効となり、買主に債務不履行責任は発生しないが、不法行為責任が発生する。
一方、原始的・後発的不能を契約時とすると、条件未成就の間の買主=債権者による滅失は、後発的不能であるから、535条1項により債権者主義となる。
今回も民法が難しい。憲法はそれほどでもなかっただけに悔しいです。
535条の解釈は奥が深いです。今回はこれが一番の難問だと思います。
解説に書いてないことも考えながら書いたので、間違ってるかもしれません。
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条件付双務契約で、原始的・後発的不能を債権発生時とすると、条件未成就の間の滅失は、原始的不能となる。
535条1項は、債務者主義を規定しているが、原始的不能であれば、契約は無効のため、535条1項は当然の規定である。
一方、原始的・後発的不能を契約時とすると、条件未成就の間の滅失は、後発的不能であるから、危険負担として535条1項により、債務者主義になることを特に規定したものである。
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条件付双務契約で、原始的・後発的不能を債権発生時とすると、条件未成就の間の損傷は、原始的一部不能となる。
535条2項は、債権者主義を規定しているが、本来、原始的一部不能であれば、担保責任として売主=債務者の責任であるが、535条2項によって債権者=買主の責任となることを規定している。
一方、原始的・後発的不能を契約時とすると、条件未成就の間の損傷は、後発的一部不能であるから、危険負担として535条2項により、債権者主義になることを特に規定したものである。
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条件付双務契約で、原始的・後発的不能を債権発生時とすると、条件未成就の間の売主=債務者による損傷は、原始的一部不能となる。
本来、原始的一部不能であれば、不法行為等による損害賠償責任が発生するが、535条3項は原始的一部不能の場合を規定したものになる。
一方、原始的・後発的不能を契約時とすると、条件未成就の間の売主=債務者による損傷は、後発的一部不能であるから、債務不履行として535条3項により注意的に規定したものとなる。
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条件付双務契約で、原始的・後発的不能を債権発生時とすると、条件未成就の間の売主=債務者による滅失は、原始的不能となる。
この場合、契約は無効となり、売主に債務不履行責任は発生しないが、不法行為責任が発生する。
一方、原始的・後発的不能を契約時とすると、条件未成就の間の売主=債務者による滅失は、後発的不能であるから、債務不履行責任が発生する。
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条件付双務契約で、原始的・後発的不能を債権発生時とすると、条件未成就の間に買主=債権者による滅失は、原始的不能となる。
この場合、契約は無効となり、買主に債務不履行責任は発生しないが、不法行為責任が発生する。
一方、原始的・後発的不能を契約時とすると、条件未成就の間の買主=債権者による滅失は、後発的不能であるから、535条1項により債権者主義となる。