動産・金銭については、内田民法では、
「債権者代位権と類似の問題があり、判例は、債権者への引渡しを請求できるとしている。
その結果、債権者は、受け取った物を債務者に返す義務を負うが、金銭の場合には、
本来の債権と相殺することで事実上優先弁済を受けることが可能となる。
もっとも、理論的にいうと、判例理論によれば債務者に取消判決の効果は及ばないから、
債務者には返還されても受領する根拠がない。したがって、取消債権者が受領したのちも、
返還請求権は生じないのではないかの疑問もあるが、いずれにせよ、事実上の優先弁済は
肯定されている。」
と記載されています。
ポイントは、取消判決の意義は、責任財産保全であるため、動産の場合でも、債務者の引渡し請求権ではなく、
債権者に引渡義務を生じるに過ぎないのかもしれません。
不動産においては、債務者への移転登記を求め、債務者が拒絶しても判決効から移転登記をなし得るため問題ありません。
動産の場合には、受け取った物は、自己の所有物にはできず、責任財産保全から物に強制執行することになります。
この場合、425条から、すべての債権者のためになさなければなりません。
もっとも、債務者が代物弁済の意思表示をすれば、金銭の相殺と同様、優先的に弁済を受けることになるかと思います。
ただし、これを否定して代物弁済はできないとし、価額賠償をする必要があると解することもできます。
さらに、不動産の二重譲渡の場合には、債務者に移転登記されるため取消権者が不動産を取得できることにはならず、問題はありません。
そして、どうしても取消権者が不動産を取得したい場合には、競売手続で取消権者が競落すればよく、そこには二重譲渡の問題は及びません。
動産の場合は、自己に物を引き渡したとしても、自己の所有物にはなりません。
強制執行した場合に、自己が取得して代価を弁償すれば、上記の不動産同様問題ないのではないでしょうか。
このあたりは、詳細には不明です。民事執行法なども絡むかもしれません。
「債権者代位権と類似の問題があり、判例は、債権者への引渡しを請求できるとしている。
その結果、債権者は、受け取った物を債務者に返す義務を負うが、金銭の場合には、
本来の債権と相殺することで事実上優先弁済を受けることが可能となる。
もっとも、理論的にいうと、判例理論によれば債務者に取消判決の効果は及ばないから、
債務者には返還されても受領する根拠がない。したがって、取消債権者が受領したのちも、
返還請求権は生じないのではないかの疑問もあるが、いずれにせよ、事実上の優先弁済は
肯定されている。」
と記載されています。
ポイントは、取消判決の意義は、責任財産保全であるため、動産の場合でも、債務者の引渡し請求権ではなく、
債権者に引渡義務を生じるに過ぎないのかもしれません。
不動産においては、債務者への移転登記を求め、債務者が拒絶しても判決効から移転登記をなし得るため問題ありません。
動産の場合には、受け取った物は、自己の所有物にはできず、責任財産保全から物に強制執行することになります。
この場合、425条から、すべての債権者のためになさなければなりません。
もっとも、債務者が代物弁済の意思表示をすれば、金銭の相殺と同様、優先的に弁済を受けることになるかと思います。
ただし、これを否定して代物弁済はできないとし、価額賠償をする必要があると解することもできます。
さらに、不動産の二重譲渡の場合には、債務者に移転登記されるため取消権者が不動産を取得できることにはならず、問題はありません。
そして、どうしても取消権者が不動産を取得したい場合には、競売手続で取消権者が競落すればよく、そこには二重譲渡の問題は及びません。
動産の場合は、自己に物を引き渡したとしても、自己の所有物にはなりません。
強制執行した場合に、自己が取得して代価を弁償すれば、上記の不動産同様問題ないのではないでしょうか。
このあたりは、詳細には不明です。民事執行法なども絡むかもしれません。