確答
制限行為能力者に対する相手方の催告への確答は、発信主義が採用(20条)。
『その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。』
よって、期間内に制限行為能力者が行為能力者になった後、期間を定めて確答するよう催告し、期間内に取消の意思表示を発送したが、期間内に到達しなかったとしても、取消の効力は生じる。
保証
委託を受けた保証人が出捐した場合、主債務者は費用、利息、その他の損害賠償についても求償可。
委託を受けず、主債務者の意思に反しない保証人の場合は、出捐当時利益を受けた限度で求償可。
委託を受けず、主債務者の意思に反する保証人の場合には、現存利益の範囲のみで求償可。
保証人は委託の有無を問わず、弁済するときは、事前、事後の通知が必要。
委託を受けた保証の場合、主債務者が弁済するには事後の通知義務あり。
委託を受けない保証の場合、主債務者が弁済するには事後の通知は不要。
制限行為能力者に対する相手方の催告への確答は、発信主義が採用(20条)。
『その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。』
よって、期間内に制限行為能力者が行為能力者になった後、期間を定めて確答するよう催告し、期間内に取消の意思表示を発送したが、期間内に到達しなかったとしても、取消の効力は生じる。
保証
委託を受けた保証人が出捐した場合、主債務者は費用、利息、その他の損害賠償についても求償可。
委託を受けず、主債務者の意思に反しない保証人の場合は、出捐当時利益を受けた限度で求償可。
委託を受けず、主債務者の意思に反する保証人の場合には、現存利益の範囲のみで求償可。
保証人は委託の有無を問わず、弁済するときは、事前、事後の通知が必要。
委託を受けた保証の場合、主債務者が弁済するには事後の通知義務あり。
委託を受けない保証の場合、主債務者が弁済するには事後の通知は不要。