ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

民法

2009年12月08日 23時54分32秒 | 民法
確答

制限行為能力者に対する相手方の催告への確答は、発信主義が採用(20条)。
『その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。』


よって、期間内に制限行為能力者が行為能力者になった後、期間を定めて確答するよう催告し、期間内に取消の意思表示を発送したが、期間内に到達しなかったとしても、取消の効力は生じる。




保証

委託を受けた保証人が出捐した場合、主債務者は費用、利息、その他の損害賠償についても求償可。

委託を受けず、主債務者の意思に反しない保証人の場合は、出捐当時利益を受けた限度で求償可。


委託を受けず、主債務者の意思に反する保証人の場合には、現存利益の範囲のみで求償可。



保証人は委託の有無を問わず、弁済するときは、事前、事後の通知が必要。


委託を受けた保証の場合、主債務者が弁済するには事後の通知義務あり。
委託を受けない保証の場合、主債務者が弁済するには事後の通知は不要。

憲法

2009年12月08日 23時22分27秒 | 憲法
勤労の権利(27条)

勤労の自由を侵害されないという自由権的側面

勤労者が国に対して生活配慮の諸施策を要求するという社会権的側面



自由権的側面は22条の職業選択、営業の自由の保障と重なることから、27条は社会権的側面に積極的意義があるといえる。



勤労の義務
働く能力ある者は自らの勤労により生活を維持すべきことを義務として課している。
働く能力、その機会もあるのに働かない者は、生存権の保障が及ばないなどの不利益な取り扱いを受けても仕方ないという意味に解する。


裁判員法は、
裁判員等又は裁判員候補者等を特定するに足りる情報を公にすることを禁じている。
また、裁判員等への接触も禁じている。




判例

『なお、念のため』
といって憲法判断を行った判例
・皇居前広場
・朝日訴訟


税関検査事件は、あいまい不明確な規定により将来第三者の表現の自由が侵害される可能性があることを主張した。

すなわち、第三者の憲法上の権利侵害の可能性があるから、争点提起の適格性がある。

短答オープン第8 回

2009年12月08日 21時00分34秒 | 憲法
短答オープン第8回を受けました。

今回はかなり難しく感じました。

刑法は細かい知識が多く、民法も個数問題、計算問題がややこしい。

その点、憲法はまあ簡単でした。
判例知識が少なく感じました。


刑法は時間はあるのですが、解けず、かなり焦りました。


結果は憲法19点民法14点刑法14点の計47点。

刑法14点なんて悲しい点数です。
まぐれもあるので実質45点。


刑法は今論文対策も始めたので、何とか感覚が元に戻ってくれば、60問目みたいなのも解けるハズ。




国民主権
権力性の契機は国政の在り方を最終的に決定する権力を国民自身が行使することを意味し、
前文第一段『権力は国民の代表者がこれを行使し』にあたる。

正当性の契機は国家の権力行使を正当化する究極的な権威は国民に存するということを意味し、
『権威は国民に由来し』にあたる。