ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

監督義務者の責任

2010年03月07日 19時19分42秒 | 民法
以外な判例、問題。



5歳の子供が鬼ごっこをしていて、友達を追いかけ、誤って転倒させ、負傷した場合、子供の親は相手の子供に対して監督義務者の責任を
















負わない。






監督義務者の責任として、責任無能力ゆえに行為者自らは責任を免れる場合に監督義務者が負うのである。
そして前提として、責任無能力者は、責任能力以外の点で不法行為を満たす必要がある。

子供が遊戯中に他の子供にケガをさせてしまった場合、子供の行為に違法性がなく、714条1項の責任は発生しない。




遊んでいてケガをさせたら、違法性がありそうな気がするのですが、鬼ごっことかでは無いんですね。

質権

2010年03月07日 16時01分42秒 | 民法
質権について。


質権の目的物は譲渡性に限定
(343条)


質物の占有を失った者は、占有回収の訴えによってのみ回復可能であり(353条)、遺失物等回復請求権に基づいても回復請求できない。


指名債権を質権とする場合、第三者対抗要件は通知、承諾が必要(364条)
指図債権を質権とする場合、第三者対抗要件は裏書(365条)

防衛行為

2010年03月07日 12時00分24秒 | 刑法
去年の論文本試験の刑法の似た事案で、


甲は、乙に第一暴行、第二暴行をして乙は死亡した。
死亡原因は、第一暴行か第二暴行かは不明であった。


ここで、各暴行には断絶があるとし、第一暴行は正当防衛と認められる場合、死の結果はどうなるんでしょうかね。

傷害致死は、
暴行の結果的加重犯である傷害の結果的加重犯と解するのですが、
第二暴行と加重結果に相当因果関係が認められないとし、

傷害の結果には相当因果関係が認められる

として、傷害罪かなぁ。