以外な判例、問題。
5歳の子供が鬼ごっこをしていて、友達を追いかけ、誤って転倒させ、負傷した場合、子供の親は相手の子供に対して監督義務者の責任を
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負わない。
監督義務者の責任として、責任無能力ゆえに行為者自らは責任を免れる場合に監督義務者が負うのである。
そして前提として、責任無能力者は、責任能力以外の点で不法行為を満たす必要がある。
子供が遊戯中に他の子供にケガをさせてしまった場合、子供の行為に違法性がなく、714条1項の責任は発生しない。
遊んでいてケガをさせたら、違法性がありそうな気がするのですが、鬼ごっことかでは無いんですね。
5歳の子供が鬼ごっこをしていて、友達を追いかけ、誤って転倒させ、負傷した場合、子供の親は相手の子供に対して監督義務者の責任を
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負わない。
監督義務者の責任として、責任無能力ゆえに行為者自らは責任を免れる場合に監督義務者が負うのである。
そして前提として、責任無能力者は、責任能力以外の点で不法行為を満たす必要がある。
子供が遊戯中に他の子供にケガをさせてしまった場合、子供の行為に違法性がなく、714条1項の責任は発生しない。
遊んでいてケガをさせたら、違法性がありそうな気がするのですが、鬼ごっことかでは無いんですね。