ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

婚姻の取消

2010年03月15日 00時00分08秒 | 民法
婚姻の取消については難しい。



取消は家庭裁判所に訴えによる。

不適齢者による婚姻の取消権者は当事者、親族又は検察官だが、適齢に達すれば、3ヶ月又は追認するまでは、不適齢者のみが、取消請求可能。

婚姻の意思がない場合は無効。


効果は将来効。
しかし、財産は善意、悪意によって返還義務あり。
しかし、財産分与の請求可能。

ここがよくわかりません。
取得したものは返還するが、取得していない財産は分与請求ができるのはなんか変です。