婚姻の取消については難しい。
取消は家庭裁判所に訴えによる。
不適齢者による婚姻の取消権者は当事者、親族又は検察官だが、適齢に達すれば、3ヶ月又は追認するまでは、不適齢者のみが、取消請求可能。
婚姻の意思がない場合は無効。
効果は将来効。
しかし、財産は善意、悪意によって返還義務あり。
しかし、財産分与の請求可能。
↑
ここがよくわかりません。
取得したものは返還するが、取得していない財産は分与請求ができるのはなんか変です。
取消は家庭裁判所に訴えによる。
不適齢者による婚姻の取消権者は当事者、親族又は検察官だが、適齢に達すれば、3ヶ月又は追認するまでは、不適齢者のみが、取消請求可能。
婚姻の意思がない場合は無効。
効果は将来効。
しかし、財産は善意、悪意によって返還義務あり。
しかし、財産分与の請求可能。
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ここがよくわかりません。
取得したものは返還するが、取得していない財産は分与請求ができるのはなんか変です。