ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

平成22年度旧司論文

2010年07月24日 23時31分43秒 | 憲法
旧司論文の問題が公開されていました。

憲法第1問

法律と条例との関係は論じる必要はないとのことなので、委任の範囲、逸脱は不要なのかな。

メイン:営業の自由

目的二分論→全面採用否定
∵相対的、キメ細やかな配慮が不可

個別・具体的に規制態様も加味して審査基準を考慮。


審査基準の認定

公衆衛生→消極的目的
しかし、真の目的→従来型理容店の保護(積極的目的ともいえる?)

公衆浴場事件との違いは、設備投資にそれほど資金がかかっておらず、別の職業に鞍替え可能

規制態様→罰則あり

審査基準は、厳格な合理性の基準。手段の重要、手段と目的達成のための合理的関連性があるか。
これらを考慮しつつ、総合的に判断。

あとは、あてはめ。


サブ:平等権の問題
憲法が予定→OK


第2問
内部的自律権の問題。
それに対して、司法権がどこまで及ぶか。司法権の限界事例。
日曜答練で出題されていた。


参議院→憲法が明文で自律権を保障→一切及ばない。

政党→憲法が予定(政党は国民の意思を集約、実現、反映する公益的媒体)、
自律権を一定程度保障→内部規律があるなら公序良俗に反しない限りこれに、内部規律がないなら、条理に従う範囲で及ぶ

地方議会→憲法上、地方自治の本旨から、重要性あり。
内部的自律権も尊重すべき。
しかし、議員の地位保護強い。
一般市民法律所と直接の関係を有しない内部的な問題に関する限り、自主的解決に委ねる。
除名は、直接の関係を有する場合→全面的に及ぶ。