決まった制度に文句を言っても覆らないので、黙々とやり続けます。
条例の制定によりある行為を禁止された場合、その行為を行いたい住民はいかなる方法があるか?
この問題はさっぱり分かりません。
条例の制定はそもそも行政行為ではありません。
しかし、制定により不作為を強制されます。
つまり住民に対して、権利の制約がなされていると言えます。
しかし、特定人に対してではなく、広く一般人が対象であります。
としても、作為をして何らかの行政処分をされてからでないと紛争の成熟性がないとは言えないと思います。
じゃあ、どうするのか?
住民自治である、条例の改廃請求をするための署名活動しか浮かびません。
追記
最高裁判例でありました。
平成21年11月26日
市立保育所廃止条例の処分性
条例の制定は一般的には、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるものではない。
しかし、本件改正条例は、保育所の廃止のみを内容とするものであって、他に行政庁の処分を待つことなく、施行により効果を発生させるから、入所中の児童及び保護者という限られた特定の者らに対して、直接法的地位を奪う結果になり、行政庁の処分と実質的に同視しうる。
若干似た感じの検討はできていましたが、特定人に当たるかは結構注意ですね。
条例の制定によりある行為を禁止された場合、その行為を行いたい住民はいかなる方法があるか?
この問題はさっぱり分かりません。
条例の制定はそもそも行政行為ではありません。
しかし、制定により不作為を強制されます。
つまり住民に対して、権利の制約がなされていると言えます。
しかし、特定人に対してではなく、広く一般人が対象であります。
としても、作為をして何らかの行政処分をされてからでないと紛争の成熟性がないとは言えないと思います。
じゃあ、どうするのか?
住民自治である、条例の改廃請求をするための署名活動しか浮かびません。
追記
最高裁判例でありました。
平成21年11月26日
市立保育所廃止条例の処分性
条例の制定は一般的には、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるものではない。
しかし、本件改正条例は、保育所の廃止のみを内容とするものであって、他に行政庁の処分を待つことなく、施行により効果を発生させるから、入所中の児童及び保護者という限られた特定の者らに対して、直接法的地位を奪う結果になり、行政庁の処分と実質的に同視しうる。
若干似た感じの検討はできていましたが、特定人に当たるかは結構注意ですね。