ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

刑訴法(召喚、勾引)

2011年05月02日 23時40分29秒 | 刑訴法
刑訴法の細かい条文。

○召喚
・特定の者に対して一定の日時・場所に出頭することを命ずる強制処分(57条)。

相当の猶予期間必要。原則5日間。

○勾引
・特定の者を一定の場所に引致する強制処分(58条)。

被告人の場合は住居不定、又は、召喚に応じない又は応じないおそれがある場合

勾引の引致後、24時間以内に勾留状が発せられないと釈放。

○対象
・被告人は召喚(57条)→勾引(58条)
・証人は召喚(150条)→勾引(152条)
・身体検査の被験者は召喚(132条)→勾引(135条)
・鑑定人は召喚(171条)のみ

○方式
召喚状、勾引状、勾留状は裁判長又は受命裁判官の記名押印が必要(63条、64条)。

○執行
勾引状、勾留状は、検察官の指揮で、検察事務官又は司法警察職員が執行。
急速を要する場合は、裁判長、受命裁判官らが指揮(70条1項)。


○必要的保釈
必要的保釈は除外事由が以外は保釈しなければならない(89条)。

罪証隠滅のおそれや氏名又は住居が分からない場合は除外事由だが、逃亡の恐れがあるだけでは必要的保釈をしなければならない。

逃亡の恐れは保釈取消事由(96条1項2号)のため、保釈後の事情に当たる。

一方、保釈取消事由の罪証隠滅の疑いは、必要的保釈の除外事由でもあるため、最初から保釈を認めないとすることができる(裁量保釈90条は可能)。

予備試験

2011年05月02日 23時27分43秒 | 刑訴法
新司法試験の過去問でかなり民事系の商法、民訴法が難しいです。

憲法も結構百選に載っていない判例がいくつか出たりしますし。

予備試験は点数が違うので比較できませんが、7割取れたら合格しそうな割合だと思います。

噂では1,000人~1,500人ぐらい論文用の六法が用意されているそうなので。

9,000人弱の受験者ですから、合格点も相当低くなりそうです。

7割だと旧司で42点。かなり低いです。

せめて7割5分の45点レベルの点数を取っておけばいい感じです。

予備試験は270点満点ですので、200点越えがベストかと。


さて、刑訴法の細かい知識。

○弁論手続から判決までの重要部分。

検察官の論告求刑
(被害者等の意見)
弁護人の最終弁論
被告人の最終陳述
結審
判決

○免訴判決
確定判決を得たとき
刑が廃止
大赦
時効完成

全然意味はないけど、か(確定)・じ(時効)・は(廃止)・た(大赦)って感じで覚えています。

○公訴棄却判決
裁判権がない
340条の規定違反
二重起訴
公訴提起手続違反

口頭弁論を経る必要あり
重大な瑕疵

○公訴棄却決定
271条2項の公訴提起の効力喪失
起訴状記載の事実が罪でない
公訴取消
被告人が死亡、存続なし
10条、11条の規定から審判不可

口頭弁論不要
軽微な瑕疵+発見も容易


○簡易公判手続
公訴提起と同時でなくて良い。
手続主体は裁判所
有罪の陳述をすれば移行
科刑の制限なし

○即決裁判手続
公訴提起と同時
手続主体は検察官
被疑者・弁護人の同意書面必要
懲役・禁錮は執行猶予必須

○略式手続
公訴提起と同時
手続主体は検察官
被疑者の異議が無いことの書面必要
罰金、科料のみ