刑の執行猶予と保護観察に付する場合、刑の言い渡しと同時に、判決でその言い渡しをしなければならない(333条2項)。
公訴棄却の判決(338条)は、重大な訴訟条件の欠如であるから、口頭弁論を経て判決により訴訟手続を打ち切るべき。
公訴棄却の決定(339条)は、訴訟条件を欠くことが明らかな場合、口頭弁論を経ないで訴訟手続を打ち切るべき。
被告人死亡→容易に発見可、明らか。→決定
親告罪で告訴なき起訴→重大な欠如、口頭弁論で確認→判決
二重起訴→重大な欠如、口頭弁論で確認→判決
公訴棄却の判決(338条)は、重大な訴訟条件の欠如であるから、口頭弁論を経て判決により訴訟手続を打ち切るべき。
公訴棄却の決定(339条)は、訴訟条件を欠くことが明らかな場合、口頭弁論を経ないで訴訟手続を打ち切るべき。
被告人死亡→容易に発見可、明らか。→決定
親告罪で告訴なき起訴→重大な欠如、口頭弁論で確認→判決
二重起訴→重大な欠如、口頭弁論で確認→判決