ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

本が届いた!

2011年06月18日 19時33分08秒 | 行政法
注文した本がもう届いた。

早い!

行政法を重点に読み込む!

通勤も無駄にしないぞ!
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譲渡禁止特約

2011年06月18日 09時08分09秒 | 民法
XとYの間で金銭消費貸借契約があった。

Xが借主、Yが貸主。

この際、担保として、XがAに対して有していた売買代金債権をYに譲渡担保した。

しかし、XとAの間の代金債権には譲渡禁止特約が付されていた。

そこで、借主XはYに対して、譲渡禁止特約により、譲渡担保契約は無効である旨主張した。

認められるか?


X←Y
↓譲渡禁止特約あり、債権をYに譲渡担保
A



結論
認められない。

契約自由の原則から、債権の譲渡禁止を定めることは当然認められるため、466条2項をわざわざ規定したのは、譲渡禁止特約は債権的効力のみならず、物権的効力も認められるとしたものである。

また、善意の第三者は466条2項で保護されるが、重過失ある者は悪意と同視しうる。
よって、譲受人が悪意、重過失であれば、原則無効である。

しかし、これは債務者Aを保護する目的であり、債権者Xを保護する利益はない。


よって、債権者Xは、債務者Aに譲渡の無効を主張する意思が明らかであることなどの特段の事情が無い限り、譲渡禁止特約の無効を理由に譲渡の無効を主張することはできない。
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留保所有権者

2011年06月18日 08時51分52秒 | 民法
自動車の留保所有権者は、債務者との間で債務者が支払いが怠って期限の利益を放棄したら、自動車の引渡請求ができるとする約定があった。

後日、債務者が支払いを怠った。

その後、当該自動車を駐車していた駐車場の所有者から、留保所有権者に対して撤去及び使用料相当金額の請求を受けた。



判例は、
「期限の利益を放棄した場合 留保所有権者は当該動産を占有し、処分することができる権能を有するから、原則として当該動産に基づく責任を負う。
 もっとも、当該動産が第三者の土地所有権を妨害している事実を告げられる等して、知った時点から不法行為責任を負う。」


ちょっと意外でした。
留保所有権者は、支払いを怠ったら引渡請求を主張できるだけで、主張しなければ所有権はないのかと思いました。
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傷害致死罪、過失致死罪

2011年06月18日 00時26分39秒 | 刑法
甲は友人である乙に挨拶のつもりで軽くぽんっと頭をたたいた。

しかし、乙は脳に障害を持っており、脳の血管が切れて死んでしまった。

さて、これは何罪か?



この問題はどの構成要件で考えるべきか。


そもそも実行行為はあったのか?

挨拶のつもりであっても人の身体に向けた有形力の行使といえれば暴行罪となり、結果的加重犯である傷害致死罪となってしまう。

しかし、挨拶を暴行というのは社会通念上考えられない。

暴行罪の実行行為はなかったと考えられる。


とすると、過失致死罪の検討か?

しかし、過失といえるのだろうか?結果発生注意義務違反というのは重過ぎないだろうか?

結果予見可能性、結果回避可能性を前提とした結果回避義務違反があったとはいえないと考えられる。

この事案では実行行為がなく無罪とはならないのだろうか?

しかし、おそらく過失致死罪のような気もする。


過失としての実行行為はあったとするならば、因果関係はどうか?
脳梅毒問題と同じで、因果関係は否定されないだろう。

責任故意は?
違法性の意識の可能性があったのか?



結果無価値を取る人は、この問題は結果が発生しているから傷害致死罪が成立するなどという考慮のない結論を言っていました。

判例は、因果関係も否定しないし、実行行為も軽微であっても認めているからだと。

社会通念を考慮しない人は法曹としてはふさわしくないと思います。
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2011年06月18日 00時22分04秒 | 憲法
昨日書いた本を注文しました。

憲法が少し楽しみ。

本当は新判例から見た刑法 第2版 (法学教室Library)もほしいのですが、時間がないので諦めました。

この1ヶ月で読んでおけばよかったと悔やむのはバカらしいのでやめておきます。
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