ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

定款変更

2011年06月24日 08時53分09秒 | 商法
譲渡制限の定款変更の特殊決議

議決権を有する株主の頭数の半数以上で、かつ当該株主の3分の2以上の賛成が必要。


つまり、発行株式数が1000株で、株主が10人いた場合で、1人が991株、残りが1株ずつ持っている場合、991株持つ株主が参加しても定足数は満たさない。


過半数ではなく、半数以上なので、5人以上いないと定足数を満たさないことになる。

その場合なら991株持っている株主の意思で定款変更の決議が決まる。
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尊属殺人

2011年06月24日 00時45分28秒 | 憲法
尊属殺人罪の刑の不均衡事件判決は有名ですが、あの判例は目的違憲ではなく、手段違憲です。


しかし、なぜ尊属のみを加重したのかの説得的な理由はありません。

つまり、尊属以外、例えば伯父や伯母、兄弟等に養育された場合であっても尊重報恩も有り得るのに、なぜ尊属に限定したのか。

尊属を尊重すべきなら、尊属以外殺人も加重すべきなのは明らかなのに、なぜ尊属に限定したのか。
そこに14条1項違反があるといえるのではないか。


このことについて、立法府の意思、判断を尊重し、目的は不合理でないというなら、田中裁判官意見と同じく、いかなる刑罰をもって臨むかもむしろ立法政策の問題と考えるほうが筋が通ります。
なので手段も問題ないはずと。

そして、刑が過酷かどうかは、14条1項の見地ではなく、36条の残虐刑に該当するかを検討すべきで、とも考えられます。


しかし、そうではなく、目的自体も違憲とした方が筋が通ります。

目的は立法政策の問題でOK、手段は立法政策の問題だが、見過ごせないほどの極端だから、違憲としたと思います。


しかし、目的の立法政策も説得的な理由がない以上、目的自体違憲とすべきだろうということです。
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