譲渡制限の定款変更の特殊決議
議決権を有する株主の頭数の半数以上で、かつ当該株主の3分の2以上の賛成が必要。
つまり、発行株式数が1000株で、株主が10人いた場合で、1人が991株、残りが1株ずつ持っている場合、991株持つ株主が参加しても定足数は満たさない。
過半数ではなく、半数以上なので、5人以上いないと定足数を満たさないことになる。
その場合なら991株持っている株主の意思で定款変更の決議が決まる。
議決権を有する株主の頭数の半数以上で、かつ当該株主の3分の2以上の賛成が必要。
つまり、発行株式数が1000株で、株主が10人いた場合で、1人が991株、残りが1株ずつ持っている場合、991株持つ株主が参加しても定足数は満たさない。
過半数ではなく、半数以上なので、5人以上いないと定足数を満たさないことになる。
その場合なら991株持っている株主の意思で定款変更の決議が決まる。