XはYに頼まれて、Yの知人のAに100万円貸した。
しかし、Aは行方不明。
XはYにどうしてくれるんだと言うと、Yはすまない、責任はとる。できるだけ支払うようにする、と言った。
何が成立したのか?
Aの債務の保証人なのか、債務引受か、併存的債務引受か、同義的可能な範囲で支払う意思であり、全額支払いの意思ではないのか。
保証人の場合は、書面が必要(446条2項)だから、債務の保証ではないのか。
色々考えられる事案。
しかし、Aは行方不明。
XはYにどうしてくれるんだと言うと、Yはすまない、責任はとる。できるだけ支払うようにする、と言った。
何が成立したのか?
Aの債務の保証人なのか、債務引受か、併存的債務引受か、同義的可能な範囲で支払う意思であり、全額支払いの意思ではないのか。
保証人の場合は、書面が必要(446条2項)だから、債務の保証ではないのか。
色々考えられる事案。