ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

第三者

2011年10月15日 21時31分40秒 | 民訴法
XはYに頼まれて、Yの知人のAに100万円貸した。

しかし、Aは行方不明。

XはYにどうしてくれるんだと言うと、Yはすまない、責任はとる。できるだけ支払うようにする、と言った。

何が成立したのか?


Aの債務の保証人なのか、債務引受か、併存的債務引受か、同義的可能な範囲で支払う意思であり、全額支払いの意思ではないのか。
保証人の場合は、書面が必要(446条2項)だから、債務の保証ではないのか。

色々考えられる事案。

経験則

2011年10月15日 16時58分23秒 | 民訴法
経験則とは、人間生活における経験から帰納される事物に関する一切の知識、法則であり、一般常識から科学上の法則までを含む。


経験則違反は上告事由とすることはできないが、民訴法318条1項の法令には経験則が含まれると考えるため、上告受理の申立てをすることができ、その申立てが法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められるときは、上告受理決定がなされる。

高度の蓋然性

2011年10月15日 16時52分21秒 | 民訴法
高度の蓋然性で、生命については以下のようにまとめられるそうです。


医師に過失がありXが死亡した場合、過失と死亡との因果関係について、

1.高度の蓋然性が認められると、逸失利益等を含め通常どおりの損害が認められる

2.死亡との関係では高度の蓋然性は認められないが、生存していた相当程度の可能性が高度の蓋然性をもって証明できるなら、慰謝料のみが認められる

3.相当程度の可能性も認められなければ、請求は棄却される。



死亡と医師の過失の因果関係の立証ができない場合に、保護法益を『生命』から『生存についての相当程度の可能性』に変更し、これが高度の蓋然性をもって証明できるなら、因果関係を認められる、といえる。

代金

2011年10月15日 11時23分23秒 | 民訴法
要件事実で、売買や賃貸借の場合に、売買代金や賃料額は必ず主張、立証する必要があるか、という問題意識は必要。


金額が問題となっている場合は、主張、立証は必要だが、問題となっていないのに必要とすることは不当な結論を招く。


なので、争いのある場合にのみ必要であり、不明な場合は、相当額などの抽象的文言でよいようです。

悪意

2011年10月15日 09時55分26秒 | 民訴法
悪意、有過失又は善意、無過失の立証責任は条文によって異なります。


民法109条は、本人が相手方の悪意、有過失の主張、立証責任を負いますが、110条は相手方が自己の善意、無過失の主張、立証責任を負っています。

同様に94条2項も本人が相手方の悪意、有過失の主張、立証責任を負います。


違いは本人の帰責性があるかどうか。


もっとも192条の即時取得は取引の安全のため、善意無過失が推定されているので、本人が相手方の悪意、有過失の主張、立証責任を負いますが、趣旨が異なります。

民事実務

2011年10月15日 09時40分55秒 | 民訴法
コメントいただいた方、ありがとうございました。


あと2週間できっちり仕上げます。
ただ、仕事がかなり忙しいので夜の勉強時間確保に苦労しそうです。


今甲土地につき、Yに所有権移転登記があり、ZはYに対して抵当権を有し、Yは抵当権設定登記をしている。
しかし、Xは甲土地は自己の土地だから、Yに対して所有権移転登記を請求するが、Zに対しては何を請求するのは何か?


かなり難問なので出ないと思います。