大学の自治による部分社会の法理は、処分違憲だけでなく、法令違憲(規律違憲?)にも使えるのでしょうかね?
大学内部の規律自体を制定することは当然許されるし、これに従った処分も同様に許される。
しかし、制定された規律が被処分者にとっての権利を侵害する場合、規律自体を違憲主張し、その規律に基づく処分も違憲であるというのも成り立たないとはいえなさそうな気がします。
大学内部の規律自体を制定することは当然許されるし、これに従った処分も同様に許される。
しかし、制定された規律が被処分者にとっての権利を侵害する場合、規律自体を違憲主張し、その規律に基づく処分も違憲であるというのも成り立たないとはいえなさそうな気がします。