ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

刑事系

2011年12月24日 13時35分08秒 | 刑法
共同正犯を基礎付ける事情(肯定する事情)の一つに、報酬の授受や約束があります。


50万円払うから空き巣に入る家への送り迎えを頼む
→共同正犯を否定する方向に働く
∵犯罪の成否に関係なく犯罪の成功が自己の犯罪とは思えない


空き巣に入って300万円盗むのに成功したら50万円払う
→共同正犯を肯定する方向に働く
∵犯罪の成否に関係があり、自己の犯罪として成功するように関与する



反抗抑圧があったかどうかは、様々な事情が関係する。

年齢差
青年と老人

体格差
筋肉質とガリガリ

身長差
190cmと160cm

場所
自宅と街中
密室と山中

性別
男と女

武器
素手とナイフ

時間
昼と夜

実況見分調書

2011年12月24日 00時27分03秒 | 刑訴法
実況見分調書の現場指示と現場供述の区別は非常に難しい。


立証趣旨が犯行再現状況であれば、その犯行ができるかどうか、客観的な可能性や供述の信用性を担保するためといえるので、321条3項の要件のみで証拠能力が認められる。

立証趣旨が犯行状況であれば、それは現場供述になるため、伝聞法則の適用がある。


しかし、立証趣旨が犯行再現状況であっても、公訴事実を争っており、その関係上、立証趣旨に拘束されるとおよそ無意味な証拠になる場合には、検察官の掲げる立証趣旨とは異なり、実質的に判断して立証趣旨を変更して考慮することが必要となる。



事例研究刑事法Ⅱの第4部問題7はこれらを詳細に記載してくれていますが、消化不良気味です。