労働法の講座は、やっと半分が終わりました。
懲戒処分のところあたりです。
労災
退職金
非違事案
休暇、休業
賃金
このあたりをやりました。
労災のところは、業務遂行性と業務起因性がちょっと難しいです。
あとは、賃金のところは、時間外労働が25%、休日労働が35%、深夜労働が25%の割増賃金
休日かつ深夜労働だと60%
時間外かつ深夜労働だと50%
というのは初めて知りました。
休日、休暇、休業は違う概念であることが要注意。
懲戒処分のところあたりです。
労災
退職金
非違事案
休暇、休業
賃金
このあたりをやりました。
労災のところは、業務遂行性と業務起因性がちょっと難しいです。
あとは、賃金のところは、時間外労働が25%、休日労働が35%、深夜労働が25%の割増賃金
休日かつ深夜労働だと60%
時間外かつ深夜労働だと50%
というのは初めて知りました。
休日、休暇、休業は違う概念であることが要注意。