覚醒剤取締法違反での令状請求において、捜索場所を都内の○○というフロア、及びその場所に在所する者、差し押さえるべき物に覚醒剤等とする場合に、問題となるのはどの点でしょうか?
捜索場所の特定が要求された趣旨から考えるといいようです。
特定性が要請されているのは、令状裁判官が令状を発付するかどうかの段階で「正当な理由」があるかどうかついて判断するために必要不可欠で重要な役割を果たすからである。
とすると、上記のような令状が認められる場合は極めて例外的な場合に限ってのみ認められることになりそうです。
例えば、その場所に所在するすべての者に捜索の正当な理由を認める必要がある場合など。つまり、全員が覚醒剤を所持しているような特別な場合でしょうか。
捜索場所の特定が要求された趣旨から考えるといいようです。
特定性が要請されているのは、令状裁判官が令状を発付するかどうかの段階で「正当な理由」があるかどうかついて判断するために必要不可欠で重要な役割を果たすからである。
とすると、上記のような令状が認められる場合は極めて例外的な場合に限ってのみ認められることになりそうです。
例えば、その場所に所在するすべての者に捜索の正当な理由を認める必要がある場合など。つまり、全員が覚醒剤を所持しているような特別な場合でしょうか。