補助参加について。
補助参加は、訴訟の係属中でなければ参加できないとも思われますが、確定判決後に参加を申し立て、再審の訴えを提起することができることから、例外的に確定判決後にも補助参加が認められることになります。
補助参加を取り下げたいときは、手続き規定はありませんが、いつでも同意なく取り下げることができます。
補助参加は、訴訟の係属中でなければ参加できないとも思われますが、確定判決後に参加を申し立て、再審の訴えを提起することができることから、例外的に確定判決後にも補助参加が認められることになります。
補助参加を取り下げたいときは、手続き規定はありませんが、いつでも同意なく取り下げることができます。