衆院選が始まりました。
ただ、期日前、不在者投票が始まっているので、前哨戦は既に開始していました。
選挙人でない者が選挙をした場合、つまり、詐偽投票やなりすまし投票ともいわれる、他人の選挙券を悪用して投票すれば、公職選挙法237条2項違反で、罰則規定がありますね。
公職選挙法
237条1項
選挙人でない者が投票をしたときは、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
同条2項
氏名を詐称しその他詐偽の方法をもつて投票し又は投票しようとした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
1項の主体は、選挙人でない者とは、外国人や未成年者、その地区の住民基本台帳に載っていない者とかでしょうか。
2項は、投票権を偽造したとか、他人の者を使ったとかでしょうか。
しかし、本人確認を選挙場所では行っていないので、選挙投票券さえ持っていけば、誰でも投票できてしまう危険性は存在しています。
また、公職選挙法でわざわざ定め、刑法などでは定められていないのは不思議な感じですが、公職選挙法にまとめて規定するように委ねたんでしょうか。
ただ、期日前、不在者投票が始まっているので、前哨戦は既に開始していました。
選挙人でない者が選挙をした場合、つまり、詐偽投票やなりすまし投票ともいわれる、他人の選挙券を悪用して投票すれば、公職選挙法237条2項違反で、罰則規定がありますね。
公職選挙法
237条1項
選挙人でない者が投票をしたときは、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
同条2項
氏名を詐称しその他詐偽の方法をもつて投票し又は投票しようとした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
1項の主体は、選挙人でない者とは、外国人や未成年者、その地区の住民基本台帳に載っていない者とかでしょうか。
2項は、投票権を偽造したとか、他人の者を使ったとかでしょうか。
しかし、本人確認を選挙場所では行っていないので、選挙投票券さえ持っていけば、誰でも投票できてしまう危険性は存在しています。
また、公職選挙法でわざわざ定め、刑法などでは定められていないのは不思議な感じですが、公職選挙法にまとめて規定するように委ねたんでしょうか。