以前から苦手と思っていた瑕疵担保責任を勉強しました。
以下のようなものがちょっと難しいです。
売買契約の瑕疵担保責任
瑕疵とは、当該目的物が通常有すべき性質を有しないこと。
これに加えて、平成22年6月1日の判例は、
「当事者間において目的物がどのような性質を有することが予定されていたとみることができるかについては、売買契約締結当時の取引観念に照らして判断すべきである」、としていることから、
最初のが客観的概念、後者が主観的概念+客観的概念に当たるでしょうか。
瑕疵とは、当該目的物が通常有すべき性質を有しないことであり、その内容は当事者間の合理的意思及び取引観念に照らして解釈すべきである
ということになるかと思います。
そして、これが隠れた瑕疵に当たるかどうかがポイントになります。
すなわち、通常の注意義務を果たしても発見できない瑕疵といえます。
請負契約の瑕疵担保責任
本来559条が有償契約は売買契約の規定を準用するはずなのに、570条を除外して634条を規定している。
これは、請負契約が仕事の完成を目的とするものであり、その完成に至らないものは請負人が無過失であっても責任を負うべきとしたことを根拠とする。
瑕疵とは、当該目的物が通常有すべき性質を有しないこと。
ここに当事者間の合理的意思や取引観念を入れてもいいようにも思いますが、どうなんでしょう??
売買契約の判例であった事例を基にすると、
AはBから甲土地を買った。
しかし、甲土地は、その時には判明していなかったが、購入した翌月に甲土地にフッ素が基準値を超えて含まれていたことが判明した。
この場合、売買契約時には、フッ素が基準値を超えていないことが契約内容となっておらず、当事者間ではそのような合理的意思の合致はなかったし、取引観念上それが通例とはなっていなかったのであり、瑕疵に当たらない。
これを請負契約での事例にすると、
AはBに乙建物を建築するように請負契約をした。
Bは材料を購入して乙建物を完成させた。しかし、この材料には有機化合物が含まれており、人体に影響を与えるものであったことが完成後に判明した。
この場合、注文時には、有機化合物が含まれていないことが契約内容となっていない場合
客観的概念のみであれば、瑕疵に当たり
主観的概念+取引観念も含めれば、瑕疵に当たらない
となりそうな気がします。
売買と請負で契約の性質が違うことから、瑕疵の意味も異なることもアリなのかなぁ。
売買の目的物と瑕疵、仕事の完成と材料の瑕疵、やはり、瑕疵の意味を異ならせるようにして、売買では瑕疵に当たらないけど、請負では当たるとなるのかな。
そうすると、同じように建物の材料に有機化合物が含まれているとした場合、
これを販売すれば瑕疵担保責任は負わない。
これを注文されれば瑕疵担保責任を負う。
という異なる結論は不均衡??
しかし、請負の性質からありなのだろうか。
以下のようなものがちょっと難しいです。
売買契約の瑕疵担保責任
瑕疵とは、当該目的物が通常有すべき性質を有しないこと。
これに加えて、平成22年6月1日の判例は、
「当事者間において目的物がどのような性質を有することが予定されていたとみることができるかについては、売買契約締結当時の取引観念に照らして判断すべきである」、としていることから、
最初のが客観的概念、後者が主観的概念+客観的概念に当たるでしょうか。
瑕疵とは、当該目的物が通常有すべき性質を有しないことであり、その内容は当事者間の合理的意思及び取引観念に照らして解釈すべきである
ということになるかと思います。
そして、これが隠れた瑕疵に当たるかどうかがポイントになります。
すなわち、通常の注意義務を果たしても発見できない瑕疵といえます。
請負契約の瑕疵担保責任
本来559条が有償契約は売買契約の規定を準用するはずなのに、570条を除外して634条を規定している。
これは、請負契約が仕事の完成を目的とするものであり、その完成に至らないものは請負人が無過失であっても責任を負うべきとしたことを根拠とする。
瑕疵とは、当該目的物が通常有すべき性質を有しないこと。
ここに当事者間の合理的意思や取引観念を入れてもいいようにも思いますが、どうなんでしょう??
売買契約の判例であった事例を基にすると、
AはBから甲土地を買った。
しかし、甲土地は、その時には判明していなかったが、購入した翌月に甲土地にフッ素が基準値を超えて含まれていたことが判明した。
この場合、売買契約時には、フッ素が基準値を超えていないことが契約内容となっておらず、当事者間ではそのような合理的意思の合致はなかったし、取引観念上それが通例とはなっていなかったのであり、瑕疵に当たらない。
これを請負契約での事例にすると、
AはBに乙建物を建築するように請負契約をした。
Bは材料を購入して乙建物を完成させた。しかし、この材料には有機化合物が含まれており、人体に影響を与えるものであったことが完成後に判明した。
この場合、注文時には、有機化合物が含まれていないことが契約内容となっていない場合
客観的概念のみであれば、瑕疵に当たり
主観的概念+取引観念も含めれば、瑕疵に当たらない
となりそうな気がします。
売買と請負で契約の性質が違うことから、瑕疵の意味も異なることもアリなのかなぁ。
売買の目的物と瑕疵、仕事の完成と材料の瑕疵、やはり、瑕疵の意味を異ならせるようにして、売買では瑕疵に当たらないけど、請負では当たるとなるのかな。
そうすると、同じように建物の材料に有機化合物が含まれているとした場合、
これを販売すれば瑕疵担保責任は負わない。
これを注文されれば瑕疵担保責任を負う。
という異なる結論は不均衡??
しかし、請負の性質からありなのだろうか。