ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

取締役の責任

2013年04月29日 22時45分06秒 | 商法
取締役の責任で、429条の悪意、重過失の対象について。

商法の答案で

429条は、法が定めた特別の責任であるから、任務懈怠について、悪意、重過失があればよく…

と書いたら、

理由になってません、

とのコメントが来た。


百選71によると、

株式会社が経済社会において重要な地位を占めていること、しかも株式会社の活動はその機関である取締役の職務執行に依存するものであることを考慮して、第三者保護の立場から、取締役において悪意または重大な過失により右義務に違反し、これによって第三者に損害を被らせたときは…

てことですから、

取締役に権限が集中することから、法は取締役に特別の責任を課し、第三者を保護すべきことから…
の方がいいのかな。

経営判断原則

2013年04月29日 22時31分22秒 | 商法
会社法の取締役の責任追及(423条)で注意すべきこと。


任務懈怠
推定される条文はないか。
いかなる任務、義務があるか。
これを客観的に懈怠したか。
経営判断原則があるか。
法令違反は常に任務懈怠と考えるべき。
法令違反に経営判断原則は無い。あるとしたら、過失の有無。

過失
過失も検討する。ただし、過失を否定する事情はない、と簡単に切る。
法令違反での任務懈怠があれば、過失で経営判断原則を論じるのは可能。

損害
いかなる損害かを論じる。

因果関係
任務懈怠と損害の因果関係、

結論
損害賠償責任を負う。とする。
単に責任を負う。としない。

匿名性

2013年04月29日 19時56分05秒 | 憲法
憲法の答案で、Xの権利を侵害されたことを争う場合に、法令違憲を主張するのは、ちょっとズレが生じる問題が多く、あれっ?これで良かった?ってなりますね。

遠回りな主張に見えたりするので、説明が必要になり、難しいです。


答練で、
労働組合のビラ配布で逮捕されたのに対して、逮捕の根拠となる命令の根拠となる条文が、匿名性の表現の自由を侵害するから違憲
というのは、短時間で思い付くのは難しいです。

プライバシー

2013年04月29日 19時47分36秒 | 憲法
プライバシーの定義を書くことはあまりないかもしれませんが。


私生活上の事実又は事実らしく受け止められるおそれがあること
=私事性

一般人の感受性を基準にして当該個人の立場に立った場合公開を欲しないであろうと認められること
=秘匿性

一般の人々にいまだ知られていない事柄であること
=非公知性


このように、まとめると、
私事性、秘匿性、非公知性の3つが要素になりますね。



労働法の採点で、セクハラを認定して下さいというのがあった。

明らかにセクハラだろうと思われるのも認定する必要があるなら、プライバシーも上記定義にあてはめる必要があるのかも。