学校 2013年05月02日 21時29分41秒 | 行政法 学校での処分には行政手続法の適用はありません。 なので、学校での処分に対して適正手続を欠くというのは得策ではないみたいです。 学校という内部的自治が望ましい場であるため、行政手続法は除外したと考えられそうです。
職員への損害賠償 2013年05月02日 08時51分35秒 | 行政法 長崎市で、市庁舎の壁の色が条例に反するのに、それを業者に指示しなかったため、その色で塗り完成した。 その後、壁を塗り直し、その費用を職員に損害賠償した事件が起こりました。 求償権の行使だと思われますが、当該職員一人の責任とするには、不当かと思われます。 当該しょくいんが所属する職員又は上司等も存在していたはずであり、認識もあったと考えられますので、信義則上、求償権の制限がかかるんじゃないでしょうか。