司法修習を受ける以外にも弁護士資格を取得する方法があります。
それが、弁護士資格認定制度です。
弁護士資格認定制度
ただし、この認定を受けるためには7年という長い月日が必要になります。
企業等の法務担当として司法修習に行かずに採用されたとしても、弁護士法5条2号イ(1)などの契約書案とか権利義務の法的な検討の結果に基づいて作成することを要する書面の作成などの事務を継続して行えば、弁護士資格を取得できます。
それが、弁護士資格認定制度です。
弁護士資格認定制度
ただし、この認定を受けるためには7年という長い月日が必要になります。
企業等の法務担当として司法修習に行かずに採用されたとしても、弁護士法5条2号イ(1)などの契約書案とか権利義務の法的な検討の結果に基づいて作成することを要する書面の作成などの事務を継続して行えば、弁護士資格を取得できます。