勘違いしてた~
債権譲渡の通知
467条1項は通知で債務者に対抗することができる旨規定
↓
確定日付ない通知でも債務者に請求可
債務者拒めない
∵確定日付は第三者に対する対抗要件である
もっとも二重譲渡されたなら確定日付ないと第三者に対して対抗力がないから、債務者は請求拒めると解する
債権譲渡の通知
467条1項は通知で債務者に対抗することができる旨規定
↓
確定日付ない通知でも債務者に請求可
債務者拒めない
∵確定日付は第三者に対する対抗要件である
もっとも二重譲渡されたなら確定日付ないと第三者に対して対抗力がないから、債務者は請求拒めると解する