委任と雇用と請負の違いは条文を見たりすれば正確にわかるでしょう。
しかし、実事案においてどの契約かを的確に絞り込むのはかなり難しいです。混成、混合した無名契約なんてものもありますし。
また、原告側に立って原告に有利な法律構成を考える時なども同じです。
建築設計契約とかプログラム委託契約とかも難しいです。
委託だから委任契約と短絡的に決めるのは法律家としては無しです。実質、実態に応じて検討し、その契約構成が何かを考えなくてはなりません。
原告側に立って、立証が容易なのはどの構成かとか。債務不履行責任を問う場合に、委任契約の債務不履行と請負契約の債務不履行は異なります。また、雇用契約と委任契約で労働法の適用の有無が変わります。
これらの関係性をきちんと整理できていなければ、勉強不足です。
しかし、実事案においてどの契約かを的確に絞り込むのはかなり難しいです。混成、混合した無名契約なんてものもありますし。
また、原告側に立って原告に有利な法律構成を考える時なども同じです。
建築設計契約とかプログラム委託契約とかも難しいです。
委託だから委任契約と短絡的に決めるのは法律家としては無しです。実質、実態に応じて検討し、その契約構成が何かを考えなくてはなりません。
原告側に立って、立証が容易なのはどの構成かとか。債務不履行責任を問う場合に、委任契約の債務不履行と請負契約の債務不履行は異なります。また、雇用契約と委任契約で労働法の適用の有無が変わります。
これらの関係性をきちんと整理できていなければ、勉強不足です。