将来給付の訴えは原則として、訴えの利益がない。
これは、通常現在化していないため、実効的紛争解決に適さないからである。
もっとも、紛争が現在化しており、将来もそれが継続しうるなら訴えを認めるべき。
それが『あらかじめその請求をする必要』である。
これは、義務者の態度、給付の目的、性質等を考慮して個別具体的に判断すべきである。
しかし、あらかじめ将来給付を得ておく必要があっても請求の内容が明確でない場合には、債務者は請求異議の訴えによらなければ、強制執行を阻止できないことになるため、不当である。
そこで請求権発生が相当程度確実であることが必要である。
これが請求適格である。
大阪空港騒音訴訟の三つの要件
①~
②~
③~
これは、通常現在化していないため、実効的紛争解決に適さないからである。
もっとも、紛争が現在化しており、将来もそれが継続しうるなら訴えを認めるべき。
それが『あらかじめその請求をする必要』である。
これは、義務者の態度、給付の目的、性質等を考慮して個別具体的に判断すべきである。
しかし、あらかじめ将来給付を得ておく必要があっても請求の内容が明確でない場合には、債務者は請求異議の訴えによらなければ、強制執行を阻止できないことになるため、不当である。
そこで請求権発生が相当程度確実であることが必要である。
これが請求適格である。
大阪空港騒音訴訟の三つの要件
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