民訴法について、相殺の抗弁は、本来理由中の判断といえそうですが、別個の反対債権であるため、これを対抗額で消滅した部分について、すなわち、反対債権の不存在についても既判力が及ぶのが通説だと思います。
とすると、通常の判決主文に関する既判力の問題が、この相殺の抗弁についても及ぶと考えられます。
相殺の抗弁は、別個の反対債権であり、これに既判力が生じると、確定判決の判断における後訴への通用力ないし拘束力が生じます。
とすると、既判力の客観的範囲、主観的範囲、時的限界が同様に生じると思います。
反対債権が、貸金請求の代金支払い請求権だったりすれば、これが一部請求だった場合、保証人がいた場合、相手方が時効消滅を後訴で主張する場合など、主文と同様な問題が生じると思われます。
この辺りは問われたことがありませんが、通常の訴求債権と同様に考えればいいんでしょうね。
とすると、通常の判決主文に関する既判力の問題が、この相殺の抗弁についても及ぶと考えられます。
相殺の抗弁は、別個の反対債権であり、これに既判力が生じると、確定判決の判断における後訴への通用力ないし拘束力が生じます。
とすると、既判力の客観的範囲、主観的範囲、時的限界が同様に生じると思います。
反対債権が、貸金請求の代金支払い請求権だったりすれば、これが一部請求だった場合、保証人がいた場合、相手方が時効消滅を後訴で主張する場合など、主文と同様な問題が生じると思われます。
この辺りは問われたことがありませんが、通常の訴求債権と同様に考えればいいんでしょうね。