刑訴法の細かい条文。
○召喚
・特定の者に対して一定の日時・場所に出頭することを命ずる強制処分(57条)。
相当の猶予期間必要。原則5日間。
○勾引
・特定の者を一定の場所に引致する強制処分(58条)。
被告人の場合は住居不定、又は、召喚に応じない又は応じないおそれがある場合
勾引の引致後、24時間以内に勾留状が発せられないと釈放。
○対象
・被告人は召喚(57条)→勾引(58条)
・証人は召喚(150条)→勾引(152条)
・身体検査の被験者は召喚(132条)→勾引(135条)
・鑑定人は召喚(171条)のみ
○方式
召喚状、勾引状、勾留状は裁判長又は受命裁判官の記名押印が必要(63条、64条)。
○執行
勾引状、勾留状は、検察官の指揮で、検察事務官又は司法警察職員が執行。
急速を要する場合は、裁判長、受命裁判官らが指揮(70条1項)。
○必要的保釈
必要的保釈は除外事由が以外は保釈しなければならない(89条)。
罪証隠滅のおそれや氏名又は住居が分からない場合は除外事由だが、逃亡の恐れがあるだけでは必要的保釈をしなければならない。
逃亡の恐れは保釈取消事由(96条1項2号)のため、保釈後の事情に当たる。
一方、保釈取消事由の罪証隠滅の疑いは、必要的保釈の除外事由でもあるため、最初から保釈を認めないとすることができる(裁量保釈90条は可能)。
○召喚
・特定の者に対して一定の日時・場所に出頭することを命ずる強制処分(57条)。
相当の猶予期間必要。原則5日間。
○勾引
・特定の者を一定の場所に引致する強制処分(58条)。
被告人の場合は住居不定、又は、召喚に応じない又は応じないおそれがある場合
勾引の引致後、24時間以内に勾留状が発せられないと釈放。
○対象
・被告人は召喚(57条)→勾引(58条)
・証人は召喚(150条)→勾引(152条)
・身体検査の被験者は召喚(132条)→勾引(135条)
・鑑定人は召喚(171条)のみ
○方式
召喚状、勾引状、勾留状は裁判長又は受命裁判官の記名押印が必要(63条、64条)。
○執行
勾引状、勾留状は、検察官の指揮で、検察事務官又は司法警察職員が執行。
急速を要する場合は、裁判長、受命裁判官らが指揮(70条1項)。
○必要的保釈
必要的保釈は除外事由が以外は保釈しなければならない(89条)。
罪証隠滅のおそれや氏名又は住居が分からない場合は除外事由だが、逃亡の恐れがあるだけでは必要的保釈をしなければならない。
逃亡の恐れは保釈取消事由(96条1項2号)のため、保釈後の事情に当たる。
一方、保釈取消事由の罪証隠滅の疑いは、必要的保釈の除外事由でもあるため、最初から保釈を認めないとすることができる(裁量保釈90条は可能)。