反射効は判例は否定していますが、既判力の拡張も否定しているんですね。
判例は
「保証人が主債務者勝訴の確定判決を援用することが許されるにしても、これは、主債務者勝訴の確定判決の既判力が保証人に拡張されることに基づくものではない」
としているので、既判力の拡張ではありません。
そうすると、信義則によるものとした方がいいのだろうかな。
既判力の拡張がダメな理由
既判力の拡張なら、主債務者勝訴の確定は職権調査事項になり、保証人の援用が不要である
また、既判力の拡張なら、債権者、主債務者間の訴訟につき保証人が参加するには、補助参加ではなく共同訴訟参加になってしまう。
さらに、主債務者と保証人が共同提訴されると、主債務の存否の審理に関する限り類似必要的共同提訴訟になってしまう。
判例は
「保証人が主債務者勝訴の確定判決を援用することが許されるにしても、これは、主債務者勝訴の確定判決の既判力が保証人に拡張されることに基づくものではない」
としているので、既判力の拡張ではありません。
そうすると、信義則によるものとした方がいいのだろうかな。
既判力の拡張がダメな理由
既判力の拡張なら、主債務者勝訴の確定は職権調査事項になり、保証人の援用が不要である
また、既判力の拡張なら、債権者、主債務者間の訴訟につき保証人が参加するには、補助参加ではなく共同訴訟参加になってしまう。
さらに、主債務者と保証人が共同提訴されると、主債務の存否の審理に関する限り類似必要的共同提訴訟になってしまう。
主債務の消滅は保証人にとっては抗弁事項はまさにおっしゃるとおりですね。
判例の、主債務者勝訴の確定判決を援用するといっていますが、これは抗弁事項の攻撃防御方法の一つと考えるのがいいのかな。
信義則に反するかどうかは、様々な考慮要素を検討できるので、攻撃防御方法を提出したけど、それが信義則に反するかで決定するのがいいんでしょうね。
主債務における債権者の敗訴は、時機に遅れた攻撃防御方法の却下など、主債務者との関係においてのみ考慮できそうなことも含まれる可能性があるので、既判力は認めにくいひとつの理由かもしれません。
そして、保証債務者との関係でいえば、主債務の消滅は保証債務者の抗弁事項なので、あくまで主債務消滅の確定判決は証拠方法のひとつとして、保証債務者から主張立証させることが当事者主義、弁論主義の点から必要かつ十分で、一方、債権者側からすれば、前訴で主張を許されなかった攻撃防御方法を前訴当事者でなかった保証債務者との関係で主張できないとすると、あまりに債権者に酷なのでは、との最高裁の判断なのかなあ、と思いました。