既判力は確定判決の後訴に対する通用力、本来的な効力。
消極的作用として、既判力に反する主張は不可
これを遮断効という。
積極的作用として、既判力のある判断内容を前提に後訴について裁判をする。
裁判所の判断を拘束する。
(反対説は一事不再理)
根拠は裁判所の判断に対するもの。
有力説は手続的保障の結果。
既判力は攻撃防御を尽くし、手続保障が確保された自己責任に基づくと解する。
事実審の口頭弁論終結時点の裁判所の判断であるから、これを基準時とする。
外国の判決も相互保証があれば、手続、内容に所定の要件を具備しているならば、既判力を有する(118条)。
ただし代理母に関するのは公序に反するため、拘束しない(118条3号)。
消極的作用として、既判力に反する主張は不可
これを遮断効という。
積極的作用として、既判力のある判断内容を前提に後訴について裁判をする。
裁判所の判断を拘束する。
(反対説は一事不再理)
根拠は裁判所の判断に対するもの。
有力説は手続的保障の結果。
既判力は攻撃防御を尽くし、手続保障が確保された自己責任に基づくと解する。
事実審の口頭弁論終結時点の裁判所の判断であるから、これを基準時とする。
外国の判決も相互保証があれば、手続、内容に所定の要件を具備しているならば、既判力を有する(118条)。
ただし代理母に関するのは公序に反するため、拘束しない(118条3号)。