ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

既判力

2009年07月26日 15時48分38秒 | 民訴法
既判力は確定判決の後訴に対する通用力、本来的な効力。


消極的作用として、既判力に反する主張は不可
これを遮断効という。


積極的作用として、既判力のある判断内容を前提に後訴について裁判をする。
裁判所の判断を拘束する。
(反対説は一事不再理)



根拠は裁判所の判断に対するもの。
有力説は手続的保障の結果。


既判力は攻撃防御を尽くし、手続保障が確保された自己責任に基づくと解する。


事実審の口頭弁論終結時点の裁判所の判断であるから、これを基準時とする。

外国の判決も相互保証があれば、手続、内容に所定の要件を具備しているならば、既判力を有する(118条)。
ただし代理母に関するのは公序に反するため、拘束しない(118条3号)。

最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。