ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

民訴法

2009年07月26日 01時01分55秒 | 民訴法
民訴法をやってます。


選定当事者って29条除外した場合と条文上は明記していますが、実際は29条と重畳可能だそうです。

選定当事者(30条)は明文ある任意的訴訟担当。


代表者が存在する権利能力なき社団でも選定当事者制度は利用でき、構成員を任意的訴訟担当として、訴訟追行可能。


権利能力なき社団の代表者はこの場合、法定代理人(37条)
29条によって法定訴訟担当になるという説もあるそうですが少数説

選定当事者によって代表者以外に当事者として訴訟に関わる人を任意的訴訟担当として追行させることができる。


代表者が任意的訴訟担当になるなら代表者も当事者として訴訟追行します。


権利能力なき社団の代表者(構成員ではなく雇われ代表者)は
任意的訴訟担当か
法定代理人=訴訟代理人


代表者が構成員でもあるなら、両方の地位を有する任意的訴訟担当で良いと思います。



ただし、権利能力なき社団の代表者が社団に代わって訴訟代理人として訴訟追行した場合、その判決効は当事者たる組合に及び、組合員には及びません。

一方、権利能力なき社団の代表者又は構成員が任意的訴訟担当(選定当事者又は明文なき任意的訴訟担当)として訴訟追行した場合、その判決効は他の組合員全員に及びます。

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