間接正犯の正犯性の根拠は、行為支配説を採ります。
この場合であっても、その犯罪の故意ある者を利用した犯罪でも間接正犯として処罰しうるんですね。
目的犯における目的のない者を利用する場合
例えば、行使の目的を隠して他人に教材として偽札を造らせた場合
身分犯における非身分者を利用する場合
例えば、公務員が妻に賄賂を受け取らせた場合
このあたりは択一でよく出るので問題ないですね。
知らなかったのは次の類型
故意ある幇助行為の利用の場合
例えば、覚せい剤販売者と顔を合わせたくないために第三者に頼んで販売者から買ってもらう場合
又は、覚せい剤販売者が第三者に頼んで売ってもらう場合
使者として情を知りながら賄賂を届ける者や上司の命令で偽造文書と知りながら作成する場合も当たります。
行為支配説を採る場合でも、行為支配性はあるといえるのかなぁ。
因果経過を実質的に支配しているといえるんだろうか。
道具性としても、故意があり、反対動機の形成もあるのに、やっぱり道具なのだろうか。
共謀共同正犯の方がしっくりくるが、そのような見解はないようです。
こうすると殺害方法を事細かに考え、殺人を依頼しその通りに殺害した場合、殺人をした人は殺人の幇助犯という結論になるんでしょうね。
この場合であっても、その犯罪の故意ある者を利用した犯罪でも間接正犯として処罰しうるんですね。
目的犯における目的のない者を利用する場合
例えば、行使の目的を隠して他人に教材として偽札を造らせた場合
身分犯における非身分者を利用する場合
例えば、公務員が妻に賄賂を受け取らせた場合
このあたりは択一でよく出るので問題ないですね。
知らなかったのは次の類型
故意ある幇助行為の利用の場合
例えば、覚せい剤販売者と顔を合わせたくないために第三者に頼んで販売者から買ってもらう場合
又は、覚せい剤販売者が第三者に頼んで売ってもらう場合
使者として情を知りながら賄賂を届ける者や上司の命令で偽造文書と知りながら作成する場合も当たります。
行為支配説を採る場合でも、行為支配性はあるといえるのかなぁ。
因果経過を実質的に支配しているといえるんだろうか。
道具性としても、故意があり、反対動機の形成もあるのに、やっぱり道具なのだろうか。
共謀共同正犯の方がしっくりくるが、そのような見解はないようです。
こうすると殺害方法を事細かに考え、殺人を依頼しその通りに殺害した場合、殺人をした人は殺人の幇助犯という結論になるんでしょうね。