労働法においては、やたら判例の規範を正確に示すように、との解説がなされていますが、著名な判例ならまだしも、あまり有名ではない判例の規範などは無理な話である。
にもかかわらずなぜそのようなことを指摘するのかの意図が不明である。
できもしないことを当然のように指摘するのではなく、できることを指摘することのほうが有益な情報であることは間違いがないでしょう。
判例の正確な規範がなくても、法の趣旨とか、労使間の合理的意思解釈から導ける規範を提示すべきじゃないのかな。
それができないなら、解説の意味はないでしょうね。
にもかかわらずなぜそのようなことを指摘するのかの意図が不明である。
できもしないことを当然のように指摘するのではなく、できることを指摘することのほうが有益な情報であることは間違いがないでしょう。
判例の正確な規範がなくても、法の趣旨とか、労使間の合理的意思解釈から導ける規範を提示すべきじゃないのかな。
それができないなら、解説の意味はないでしょうね。