ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

規範

2013年05月11日 13時51分17秒 | 労働法
労働法においては、やたら判例の規範を正確に示すように、との解説がなされていますが、著名な判例ならまだしも、あまり有名ではない判例の規範などは無理な話である。

にもかかわらずなぜそのようなことを指摘するのかの意図が不明である。

できもしないことを当然のように指摘するのではなく、できることを指摘することのほうが有益な情報であることは間違いがないでしょう。

判例の正確な規範がなくても、法の趣旨とか、労使間の合理的意思解釈から導ける規範を提示すべきじゃないのかな。

それができないなら、解説の意味はないでしょうね。

強盗

2013年05月09日 23時58分43秒 | 刑法
強盗致死傷罪の機会と因果関係は、気を付けないといけない論点ですね。


致死傷結果が、強盗の機会から生じたものが必要ですが、強盗の機会に生じた原因行為に基づいて致死傷結果が生じたかどうかが問題になるようです。


これは、強盗犯人が逃げようとした被害者を追いかけてナイフで背中を刺した。
その翌日に被害者は死亡した、という事案の場合、強盗致死罪又は強盗殺人罪が成立します。

これも強盗の機会から生じたといえるのかが、問題になります。
死亡結果は強盗の機会から離れているとも思えるからです。

そのため、強盗の機会に生じた原因行為があり、この原因行為に基づいて死亡結果と因果関係が認められる、となるかと思います。

平成20年

2013年05月06日 15時51分10秒 | 行政法
処分性が再度出る可能性が高いみたいなので、平成20年の行政法過去問を解いてみました。

やはり過去問は難しいな。

きっちり答えられなかった。


原告適格は枠組みはしっかりとできるようになったので、怖くはないです。




調査の違法と勧告の違法を区別しないといけないのに、区別ができませんでした。

どうして調査の違法を勧告の取消訴訟で主張できるかは書けました。




平等原則違反は裁量権の問題だと思うのですが、違うのかな。
そうだとしても、実体法の違法?手続法の違法?

法に基づく調査をするかしないかだから、手続法の違法だと思われます。




あと、身分証の拒否は重大な瑕疵?

これを規定した趣旨は、正当な権限を持った人が調査をしているかの確認のためなので、重要ともいえそうですが、違法を主張し得るほどの重大な瑕疵かといわれれば、そうでもない気がしますので、違法事由とはいえないとしました。

短答行政法

2013年05月05日 10時48分23秒 | 短答
行政法の短答はやればやるほど、点が伸びる。
刑法各論も同じ。

民訴法、刑訴法はあまり変わらず。

憲法、商法はやっても無理。
論文に力を注ぐ。


去年の短答が240点いかなかったので、今年は250点を目標にしておきます。



あと心配なのは、労働法ですね。
まとめを読み直しておこうっと。

公表

2013年05月03日 18時09分25秒 | 行政法
公表は処分性が認められ、抗告訴訟としての差止め訴訟を提起できるか?


公表は、国民への情報提供としての役割と間接的な義務の履行確保としての制裁的公表としての役割とがある。

この公表は、通常非権力的な事実行為と考えられるので抗告訴訟の対象としての処分性が認められない。



勧告の後に公表が認められるという構成になっていたとしても、当該勧告には処分性は認められません。

なぜなら、病院開設中止勧告取消訴訟と異なり、勧告の後の拒否処分ではなく、事実行為としての公表しか予定されていないからです。


過去問には公表と取消処分の両方が規定されていたものがあったように思います。

取消訴訟と義務付け訴訟

2013年05月03日 16時38分04秒 | 行政法
ある処分を不許可とした処分の取消訴訟と併合提起したある処分の義務付け訴訟の大きな違い。


取消訴訟は、ある処分における判断が誤っていたかどうかが審理の対象になるため、当該判断に限定して考慮すれば足りる。

なので、それ以外の判断については、原則考慮しなくてもよいことになります。


一方、義務付け訴訟の場合は、当該判断のみならず、当該不許可処分を行った全ての事情を考慮して、当該許可の義務付けをすることができるかどうかを判断しなければならず、その判断の基礎事情を広く考慮することになります。


これが、処分の理由の差し替えを広く認めるかどうかと関連して問題になります。

情報公開

2013年05月03日 11時58分07秒 | 行政法
情報公開で第三者が、甲の情報を含む情報の公開を求め、行政機関が甲に対して意見書の提出の機会を与え(情報公開法13条1項)、甲が意見書を提出したにもかかわらず、開示決定がされた場合、甲は不服申し立てができる。

この不服申立てに対して却下又は棄却した場合は、甲は取消訴訟を提起できるのか?


不服申立てができること、一方的な開示により、自己の情報を開示されるおそれのある地位に立たされることから、取消訴訟をすることができます。


さらに、開示決定から実施まで最低2週間は置かなければならないため、その期間に取消判決が出ないおそれがあるため、執行停止の申立ても必要でしょう。


最判平成13年7月13日は、那覇市長が情報の一部を公開する決定を行ったため、国が取り消しを求めた事案であり、取消訴訟は当然に認められていました。
この事案は国が取消訴訟を提起できるかも問題になりましたが、本件建物の所有者として有する固有の利益が侵害されることも理由として、認められるとしています。

短答

2013年05月03日 11時14分56秒 | 憲法
引っ掛けそうな肢

最高裁判所の国民審査は衆議院議員の総選挙だが、憲法改正は特別の国民投票又は国会が定める選挙

政府は自衛力の保持を認めているが、自衛のための戦力の保持を認めているわけではない。

内閣の総辞職は3つ
衆議院の不信任の可決又は信任の否決
内閣総理大臣が欠けた
衆議院議員総選挙後の初の国会召集

住民投票がなされた特別法は、内閣総理大臣は直ちに公布の手続をとる

憲法改正があったときは、天皇は直ちにこれを公布する

天皇は国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命する

学校

2013年05月02日 21時29分41秒 | 行政法
学校での処分には行政手続法の適用はありません。

なので、学校での処分に対して適正手続を欠くというのは得策ではないみたいです。

学校という内部的自治が望ましい場であるため、行政手続法は除外したと考えられそうです。

職員への損害賠償

2013年05月02日 08時51分35秒 | 行政法
長崎市で、市庁舎の壁の色が条例に反するのに、それを業者に指示しなかったため、その色で塗り完成した。
その後、壁を塗り直し、その費用を職員に損害賠償した事件が起こりました。

求償権の行使だと思われますが、当該職員一人の責任とするには、不当かと思われます。

当該しょくいんが所属する職員又は上司等も存在していたはずであり、認識もあったと考えられますので、信義則上、求償権の制限がかかるんじゃないでしょうか。

放送関係

2013年05月01日 22時58分30秒 | 憲法
憲法問題として、報道の自由や取材の自由はかなり重要な権利であることは当然のことです。

そして、取材源秘匿の自由や編集の自由、反論権の制限などもあります。


これら自由を保障することの反面、放送事業者や雑誌関係者らが、違法、不当な行為を図ることも否定できません。


例えば偏向報道や報道しないことなどがあります。

報道しないことも、報道の自由や編集の自由に含めることは当然です。

しかし、これによって、本来表現の自由は国民の政治的意思形成に資するという自己統治の価値を有していたのが下がる可能性があります。

そこで、これに対する制約(義務付けることも制約と考えられます)を及ぼすことの合憲性は、どちらに傾けるべきかは難しいと思います。


放送免許剥奪や免許停止などはかなり大きな規制なので違憲となりそうですが、それより軽い規制であれば、微妙になりそうです。


あるいは、報道しなかったことにより、国民の意思形成を誤った方向に図った、との故意や因果関係が認められた場合における損害賠償請求などはどうでしょうか。

某社は偏向報道をしたと認めているとの話も聞いたことがあります。

また今話題の武雄市図書館の報道はかなり偏向報道でした。
何が偏向報道かはネットで探してください。


不作為の表現の自由をどこまで認めるのか、あるいは、偏向報道をどこまで認めるのか。中立公正な放送がどこまで求められるのか、などが問題になりそうです。

恐喝

2013年05月01日 00時34分58秒 | 刑法
刑法の恐喝や銀行振り込みのところは落としがちです。

恐喝は、いつの時点で既遂に達したかが結構問題になります。

また、被害者が誰かという点も見逃しやすいです。
三角恐喝の事案です。


銀行振り込みは、財産上の利益か、財物かの認定で、1項か2項かが分かれますので、注意ですね。