○ 株式会社は有限責任ですから、会社に支払能力が無いからと言って取締役が第三者に対して責任を負うのは、原則としておかしいですね。しかし、株式会社が経済社会において重要な地位を占めており、また株式会社の活動はその機関である取締役の職務執行に依存しており取締役自身に任務懈怠があったときにも責任を追及できないというのでは損害を被った第三者からみれば、ちょっとおかしいのではないかということで、第三者の損害について悪意・過失が認められなくても、任務懈怠(善管注意義務&忠実義務違反)について悪意・重過失があったときは、取締役に損害賠償責任を負わせる規定を会社法ではおいています。<o:p></o:p>
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○ 会社法429条1項「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」
2項「次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。」
① 号 取締役及び執行役 次に掲げる行為
イ 株式、新株予約権、社債若しくは新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
ロ 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに臨時計算書類に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録<o:p></o:p>
○ 429条1項についての主な論点は、①責任の性質が特別の法定責任か、不法行為責任か、②民法709条の不法行為責任との競合を認めるか、③責任の範囲は直接損害(第三者に直接的に損害を与えた)に限定するか、間接損害(会社に損害を与えた結果、会社財産が減少するなどして第三者に損害を与えてしまった)に限定するが、あるいは両方の損害をカバーするか、④本条の悪意・重過失は会社に対する取締役の任務懈怠について必要か、第三者への加害について必要かといったものである等です。最高裁の大法廷判決の多数意見(S44.11.26 民集23巻11号2150頁)は上記の下線部分ですね。<o:p></o:p>
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○ 上記について、損害賠償を請求する第三者、即ち請求者は、取締役の職務執行について悪意・重過失について立証責任を負います。その意味は、最高裁判例によれば、「取締役がその職務を行うにつき故意または過失により直接第三者に損害を加えた場合に、一般不法行為の規定によって、その損害を賠償する義務を負うことを妨げるものではないが、取締役の任務懈怠により損害を受けた第三者としては、その任務懈怠につき取締役の悪意または重大な過失を主張し立証しさえすれば、自己に対する加害につき故意または過失のあることを主張し立証するまでもなく、商法266条ノ3=会社法429条1項の規定により、取締役に対し損害の賠償を求めることができる。」としています。勿論この請求が認められるには、取締役の任務懈怠の行為と第三者の損害との間に相当の因果関係がないといけませんが、請求者の立証責任はかなり緩和されていますね。
○ 429条2項について、VC等の投資契約では、代表取締役等の経営支配者(特に創業者等)に対して、投資判断の基礎をなした重要情報・事実について、会社と共に表明・保証をして、重要情報等が虚偽だった場合には、会社・経営支配者は、投資家が取得した株式を買取なければならないとする買取請求権プラス損害賠償が規定されます。勿論VCから是非投資をさせて欲しいとすり寄って行った案件では、力関係が違いますので、代表取締役等への買取請求条項・損害賠償責任を入れない契約(会社への買取請求や契約一般の債務不履行の損害賠償は規定される)もあるのですが、仮に代表取締役等への損害賠償を契約で規定しなくても、この条項で責任追及出来ますね。まあ、この条項まできちんと理解しているVCのファンドマネジャーは、あまりいないと思いますが。<o:p></o:p>
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