まさるのビジネス雑記帳

勉強ノート代わりに書いています。

株主名簿閲覧請求権と高裁決定

2009-04-26 01:33:21 | 商事法務

     株主名簿閲覧請求権の規定、即ち会社法125条の解釈について、画期的な解釈(あるいは解釈指針)に従って東京高裁の決定がなされましたね。結論は妥当だと思いますね。2008年6月12日に、原弘産が日本ハウズイング側に対して求めていた株主名簿閲覧謄写仮処分命令事件において、東京高裁が原弘産側の主張を認める逆転決定を出しました。(平成20年(ラ)第844号 株主名簿閲覧謄写仮処分命令申立却下決定に対する抗告事件 原審・東京地裁 平成20年(ヨ)第20050号)

     弘産は、日本ハウズイングの定時株主総会(H20.6.27開催予定)に向けて委任状勧誘を行うことを目的として、日本ハウズイングに対し、平成20 3 31 日現在の株主名簿及び実質株主名簿の閲覧謄写を請求しましたが、日本ハウズイングは、原弘産が日本ハウズイングの競業者であることを理由として、これを拒絶しました。そこで原弘産は、平成20 4 23 日付で東京地裁に対し株主名簿閲覧謄写仮処分命令の申立てを行っていましたが、5 15 日付で同裁判所から、却下の決定を受けたことから、同日付で東京高裁に対して原決定の取り消しを求める即時抗告を行い、これが認められた訳ですね。

     会社法125条(株主名簿の備置き及び閲覧等)の規定は以下ですね(一部省略・改変)

② 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、株主名簿(電磁的記録を表示したもの)の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

③ 株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。

I 当該請求を行う株主又は債権者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。

II 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。

III請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。

IV 請求者が株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。

V 請求者が、過去二年以内において、株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利   益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

     旧商法263条③I号は、以下ですね(2号は電磁的記録の場合で同様の規定)。「③株主及会社ノ債権者ハ営業時間内何時ニテモ左ノ請求ヲ為スコトヲ得

I号 株主名簿、新株予約権原簿、社債原簿若ハ端株原簿ガ書面ヲ以テ作ラレタル場合ニ於ケル其ノ書面又ハ株主名簿、新株予約権原簿若ハ社債原簿ノ複本ノ閲覧又ハ謄写ノ請求」

     旧商法時代の判例では以下の様に述べています。「株主名簿の閲覧又は謄写の請求が、不当な意図・目的によるものであるなど、その権利を濫用するものと認められる場合には、会社は株主の請求を拒絶することができると解するのが相当」(最高裁判決平成2年4月17日 裁判集民事159号449頁)

     III号の競争関係にある事業者等に株主名簿を見られてまずいというのは、どういう場合なのでしょうか。株主である以上事業報告は送付されてきます、総会にも出席できますね。EDINETで有価証券報告書も見られます。別に株主名簿を見られて困ることはそれ程ないのでは無いでしょうか(1-10単元ぐらいの個人株主の住所は除いて良いかもしれませんがね)。競争会社の分析・内容検討してどこが悪いのでしょうか。米国の模範事業会社法には別にそんな制限などありませんね。勿論、名簿会社がダイレクトメール送付する為とか、総会屋が嫌がらせして金員を得ることを目的に請求する場合などは拒絶できるとしておくべきだとは思いますが。まあ、III号は、法務省立案者が草案起草のときに、競争事業者による(例えば役員選任の株主提案への賛同を呼びかけるような、あるいは買収防衛策を発動しない決議を求める)委任状争奪戦や敵対的買収の事を想定していなかったのが実態ではないでしょうか。

     債権者がどうして株主名簿の閲覧請求が出来るのですか?理解できませんね。株主は有限責任であると言ってるくせにですね。即ち、株主は会社債務について債権者に責任は負いませんし、追加出資の義務も負いませんね。上記高裁決定も、「株主及び債権者」と条文を引用した後は、株主の事しか書いていませんね。基本書で、債権者の名簿閲覧請求権の根拠を説明したものなど見たことありません。まあ、敢えて言いますと蛸配当のときに債権者が株主に求償権をもつ場合ぐらいでしょうか(463②)。でもこの規定が発動されたのを私は知りません。

     上記高裁決定では、125条③の新しい解釈がなされましたね。

     拒絶できる場合を類型化した1-3号について、1号・2号の規定は確認的な規定であり、3号の規定は1号・2号の特則である。1・2号の証明責任は会社であるが、3号の証明責任は転換されており、3号では株主が権利の確保又は行使に関する調査の目的で行う事を証明しなければならない。(本件では、原弘産側が、不当目的で閲覧申請を行っているものではないことを、一応証明している。)

・ 競争関係者であっても、ただそのことのみによって拒絶できるとすべきではなく、株主(請求者)が専らその権利の確保又は行使に関する調査の目的で請求を行ったものであると証明すれば、会社は閲覧を拒否できない。

     「競争関係事業者が、株主名簿の閲覧謄写の請求をする場合には、会社の犠牲において専ら自己の利益を図る目的でこれを行っていると推定することに一定の合理性を肯定できる」等と言っています。

こういう推定は止めてもらいたいですね。競争関係事業者に株主名簿が閲覧されても、それがすぐに会社の犠牲に直結するものではありません。例えば、競争事業者が委任状争奪戦のために行うのがどうして会社の犠牲ですか?経営者の保身でしょ。また、「自己の利益」を図る目的での請求がどうして悪いのですか?誰が株主共同の利益や他人の利益の為に請求するのですか?そんなことビジネスの世界ではありえないでしょ。自己の利益の為の請求に決まってるじゃないですか。

○ この高裁決定は、今後の実務に大きな影響を与えそうですね。結構なことですね。経営者が秘密主義で何でも隠そうとする体質が日本の企業にはありますからね。上場企業ですから、実害がそれほどないものについては公開する姿勢が必要ですね。

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